示談書に口外禁止がない場合の口外の許容範囲

示談書内のSNS等での口外禁止項目を相手から拒否され、
示談書に口外禁止がない場合の示談の口外の許容範囲について教えて下さい。
相手、相手側弁護士がどうも信用できないので、知識として知りたいです。

示談後の示談情報のSNS拡散はOKなのでしょうか?
相手の勤務先に示談情報を連絡するのはNGですよね?
もし相手の勤務先を知った代理人弁護士が、自分の依頼者に相手の勤務先を教えるのは
弁護士の守秘義務違反ですよね?

良いか悪いかで言えば、いずれもプライバシーの侵害や名誉権侵害等となる可能性があります。

口外禁止の条項がある場合それが明確に義務として記載ができるため、義務違反による責任追及が容易になるという点と、抑止力となる点が利点です。

弁護士が勤務先を調査した場合、その情報は基本的には共有せず弁護士が保有し外部に漏らすことはないかと思われます。

>もし相手の勤務先を知った代理人弁護士が、自分の依頼者に相手の勤務先を教えるのは
弁護士の守秘義務違反ですよね?

弁護士法では、守秘義務の範囲が依頼者に関するものに限定されているかどうかは解釈上考え方がわかれています。
「職務上知り得た秘密」と規定されているため、依頼者ではなくても業務を通じて得た情報を漏らすことは禁止されているという解釈もありえますが、依頼者の秘密に限られるという考え方もあります。
そのため、示談の相手方の勤務先を知った弁護士が、依頼人にその情報を伝えるかどうかは弁護士によって異なるところです。

とはいえ、
>相手の勤務先に示談情報を連絡するのはNGですよね?
これは、正当な理由がないのに行った場合は確実に懲戒される行為であるため、通常は積極的に手を染める弁護士はいないと思われます。

相手の弁護士のSNS投稿を読むと「全く関わりたくないタイプ」なのですが、
意外と「他の弁護士・弁護士会の見解」とか凄く気にするので、
さすがに懲戒リスクに飛び込まないと思いたいです。
相手方の情報を弁護士が依頼人に伝えるのは法的にOKかもですか・・・
相手は粘着質のストーカータイプなので怖いです。
口外・接触禁止等を拒否された時点で普通じゃないように思います。