示談成立後の被害届取り下げで釈放される可能性は?

脅迫罪について。

勾留中の場合、宥恕付きの示談書があれば、被害届の取り下げは不起訴か略式かに判断には関係ないのでしょうか。

また、逮捕されても、逮捕直後に当番弁護士を呼び、勾留前援助を使い、勾留質問前に示談が成立し、被害届が取り下げられたらほぼほぼ釈放されますか?

東京の事件の場合です。東京の弁護士先生にご回答いただきたいです。

勾留中の場合、宥恕付きの示談書があれば、被害届の取り下げは不起訴か略式かに判断には関係ないのでしょうか。

宥恕付きの示談が成立したのであれば、被害届の取下げがなかったとしても影響はないかと思います。

また、逮捕されても、逮捕直後に当番弁護士を呼び、勾留前援助を使い、勾留質問前に示談が成立し、被害届が取り下げられたらほぼほぼ釈放されますか?

事件によります。

事件によります。とは?
脅迫メールの場合はどうですか。
また、示談金0円の場合はどうですか?
釈放されないこともあるのでしょうか

A先生の経験で構わないので教えてください

事件によります。とは?
脅迫メールの場合はどうですか。

脅迫メールの場合とだけ言われましても何も分かりませんが、釈放されないことは当然あります。