裁判所からの判決文が届いた際の弁護士への連絡の重要性

今年はじめにクレジットカード会社数社から支払い延滞の連絡があり、
その中で訴状が到着していたのもあり、
2月に慌てて全て、弁護士に依頼しました。
しかし、最近になって裁判所から
第一回口頭弁論(判決)という文面が届いていました。
これは委託先の弁護士に伝えた方がいいでしょうか?

弁護士に任意整理を依頼したということでしょうか。それを前提にすると、判決をとられたことはカード会社との交渉にも影響するところですから、弁護士に伝えるべきです。

ご質問の内容はおそらく調書判決というもので、金銭請求等で第1回期日に出頭しない場合に即時に言い渡される判決です。
任意整理にせよ破産申し立てにせよ、方針に影響を与えるはずですので、直ちに伝えた方が良いです。