知人への多額貸付と脅迫行為に対する法的対処方法は?

Xで知り合った人にお金を貸してしまいました。
最初は少額でしたが、今や額がかなり大きくなってしまいました。
最初から身分証の写真と、借用書(クラウドサイン)は作成してあります。

貸したくて貸したのではなく、貸してくれなければ自殺する、と言われリストカットした写真などを送りつけてきたり、1日何百通とメールを送ってきたりしました。
返す当てもなさそうですし、返す気もなさそうです。
見返すと本当に嘘ばかりついています。

1. 刑事でも訴えたいです
2. 民事でできることはありますか

ご回答可能な範囲でお答えします。

>1. 刑事でも訴えたいです
詐欺罪で警察に捜査してもらった上で、送検してもらい、起訴までもっていけるかになります。他の罪が構成できないか検討しましたが、書いてある事情だけだとなんともいえません。
被害届を警察が受け取っても動かないケースは多いので、告訴状を提出することになるでしょう。
ただ、告訴状を提出して受理しても捜査機関があまり動かないことも多いので(特に詐欺罪は欺罔行為といって、騙す故意が立証できなければいけない)、結果的に刑事事件に発展するかは難しいかもしれません。

>2. 民事でできることはありますか
貸金返還請求ができます。ご相談者様の方で返してくれと伝えても応じてくれない場合、弁護士が内容証明郵便などを送り、それでも返さなければ訴訟となります。問題は相手が散在して手元にお金がなくなっているケースです。返せという判決が出て、その後、民事執行となっても、相手に取る財産がなければ功を奏さないことになるので。

少しでも参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
相手の手元にお金がないことはほぼ間違いないかと思います。
その場合、法律的には貸した方が損をしただけでそれ以上できることはないという結果になり得るということですよね。

法律的には債権があるので損をしていないけれど、事実としては執行できる財産がないので損をしている、という言い方が正しいかな、と考えます。まぁ言い方の問題で、結局損をしていることに変わりはないのですが。
いずれにしても、貸したお金が返ってこないということで損をする事例はよく聞きますし、それで紛争になることは多いです。ただ、多くの場合は相手に財産が残っていません。