これって脅迫罪になる?
脅迫罪は、畏怖するに足りる害悪の告知が必要です。 ご質問内容は、ご質問者様が晒すのか聞いているように受け取れるので脅迫罪にあたる可能性は低いです。
脅迫罪は、畏怖するに足りる害悪の告知が必要です。 ご質問内容は、ご質問者様が晒すのか聞いているように受け取れるので脅迫罪にあたる可能性は低いです。
こういった時、どのような機関・人物に相談するのが望ましいのでしょうか? →法律的に何か対応することは難しいでしょう。実際上、相談者様のアカウントに鍵をかけたのであれば、それ以上の対応はあまり考えられないかと存じます。
強制退去が可能なのは裁判において判決が出され、強制執行がなされるタイミングです。 和解が可能どうかの交渉を行い、退去のタイミングや未払い賃料等の支払いについて和解交渉が必要でしょう。
一般論にはなりますが、地位確認訴訟と残業代請求は別の問題ですので、地位確認訴訟とは別に請求することはできます。
相手に支払う意思がないのであれば、調停を重ねても時間がかかってしまうため、審判に移行してもらい裁判所に判断してもらう方が良いかと思われます。 ただ、執行ができるようになったとしても、相手に財産がなければ現実的には回収は困難となってし...
ご事情からすると、妻側が離婚を拒否したとしても、離婚自体は比較的認められやすい事案と思われます。不貞行為は法定離婚事由とされており、1年前の不貞についても、相手方本人の認否、録音、LINE等の証拠があるとのことですので、離婚原因として...
ご相談の事案では、契約書の内容と証拠関係が整っていれば、業務委託契約違反として、違約金請求や損害賠償請求を検討する余地があります。 もっとも、実際にどこまで請求が認められるかは、 ・直接取引禁止条項や競業避止義務の有効性 ・顧客誘導...
友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関...
協議離婚の場合は相手方次第です。訴訟する場合は、上の子が小学生になっても、相手方が拒否をすれば、最高裁の判例に照らして離婚はできません。一度、相手方に条件を提示してみて、合意できる条件を確認したらどうでしょうか。ご参考にしてください。
弁護士に依頼することが必要な事案です。 ヒントや質問投稿で解決するとは思えません。 裁判官という、事情を全く知らない人に対して、事情が伝わる文章を心がけてください。
被害弁償の申し出をする場合、被害商品の金額が目安にはなるでしょうが、例えば警察の捜査に協力するために店を休業した場合等、被害者さんが被害商品の金額以上の弁償を求めるケースもあります。またある程度多めの金額を提示しても被害弁償金の受け取...
青少年条例の非行助長行為で取り締まる自治体があります。 地域条例はマチマチですので 行為地の青少年条例を確認してください。
如何すれば良いですか? やはり、弁護士さんなどが入らないと如何しようもないのでしょうか? 父親の保険金とは父が亡くなったので受け取れる生命保険でしょうか。 弟が受け取れた理由が書かれていませんが、あなたが協力せずに弟が受け取れたとする...
支払うべき妥当の金額なのでしょうか。 →名誉毀損の成否についてはご事情を踏まえないと何ともいえません。屈辱罪は存在しません。詐欺罪に関しては、事実上被害弁償済みといえなくもない状況でしょう。 そうすると、相手方の主張を整理した結果、そ...
>どのケースが多いですか? あまり大差はないかと思います。 >釈放された場合 >国選弁護士は業務を離れますか? 被疑者が釈放されれば、業務は終了です。 >示談書にサインをお互いした後に、 >誓約にボールペンで付け加えてくれと被...
「自己破産をしているにも関わらずお金を借り返さない」という点について詳しい事情(特に、お金を貸したのがいつのタイミングであるのか)が必要です。 お金を貸したのが自己破産(厳密には破産手続開始決定)より前である場合、弁護士へ破産を依頼し...
今日も、顔写真おくって!って言ったのですが、相手から、「今シャワーおわったところなんだよね。髪の毛束ねてていいなら送れるよ」と言われたので、「首より上だけでいいからね!」と言いました(児童ポルノを送られないようにする趣旨でした) では...
①弁護士であれば、脅迫に該当しないような表現を使っている可能性が高いです。警察へ脅迫で刑事告訴して捜査に動いて貰える程度の表現あるいは態様であるなら、懲戒請求も検討できるでしょう(弁護士へ「辞任するか請求を放棄すれば刑事告訴を取り下げ...
少年事件手続では、環境調整(更生に資する方向での少年の環境整備)が一つの判断要素として重視されます。 親権者(法定代理人)の遵法意識や再犯防止に対する決意という点で、環境調整の要素が不利に斟酌される可能性はあります。 在宅事件として...
詐欺・錯誤に該当するかどうかも個別事情によります(住所を偽っていれば錯誤取消、などという単純な判断ではありません)。その点も含めて、弁護士へご相談ください。
不動産を財産分与した場合、分与した側(本件では夫)に対して譲渡所得税が課税される場合がある(それにより翌年の住民税が上がる)のは事実です。ただ、法的な納税義務得者は夫ですので、それを妻へ請求することは(あくまで理論上は)失当です。 と...
離婚協議書については、表現が曖昧だったり、放棄条項の書き方が不十分だったりすると、後で争いになることがあります。そのため、弁護士に文案チェックを依頼して、必要に応じて修正してもらうことは一般的に行われています。特に、財産分与・慰謝料・...
弁護士を依頼したときに母の現金もほとんどなく成功報酬はいくらくらいになりますか?評価額で計算されるのでしょうか? 遺産が土地しかなく、その土地を2分の1ずつ分ける場合、相手が代償金を支払えないと思いますので 売って代金を分けるか、分筆...
保険会社はそのような乱暴なことは言いません。 弁護士に依頼することによって被害者感情を害することはないでしょうし、あなたにとって不利になることもありませんが、 物損ですと弁護士に依頼したによって賠償範囲が大きく変わることもほとんどあ...
その記載のみでは不明ですが、ご指摘のようなリスクはあるため、そのような誘いには対応されない方が良いかと思われます。
大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、...
勤務先以外に、住所が判明しているのであれば住所に対し送付します。 旧住所から新住所を特定できることもあります。
刑事事件としてのご相談ですので、刑事に絞ってお答えします。 他人の所有物を捨てる行為は、器物損壊罪にあたります。 もっとも、本件では、相手方が捨てたかどうかに争いが生じそうですので、こちらで被害届を提出するのも難しいかと思われます。
実際にどのように利用されていて、元々の契約がどのような契約となっていたか次第ではありますが、過大な請求されているケースも多いため、一度弁護士に相談をされても良いかと思われます。
書面の送付という形で弁護士に依頼をすることは可能かと思われます。費用については弁護士事務所によって異なるかと思いますが,10万円前後はかかるかと思われます。