児童ポルノを要求したことに当たりますか、、?
30代会社員です。
ネットで知り合った16歳の女性がいるのですが、私はその子の顔がタイプなので、顔写真を送って欲しいと何度か言っています。(卑猥な会話はいっさいしたことがないです)
今日も、顔写真おくって!って言ったのですが、相手から、「今シャワーおわったところなんだよね。髪の毛束ねてていいなら送れるよ」と言われたので、「首より上だけでいいからね!」と言いました(児童ポルノを送られないようにする趣旨でした)
すると相手からは微妙な写真(顔がメインであり乳首や乳房は見えないが、言われれば若干の胸の膨らみがわかるようなわからないような微妙な写真)が送られてきたため、児童ポルノに当たると怖いと思い、「写真ずっとトークで見れるようにしとくの良くないし送信取り消ししていいよ!」と言いました。
相手はすぐに送信取り消ししてくれました。当然私も写真の保存などはしていません。
仮にこの写真が児童ポルノに該当するとなった場合、私は児童ポルノ製造や、児童ポルノ所持、あるいはその他なんらかの犯罪にあたるのでしょうか?
今日も、顔写真おくって!って言ったのですが、相手から、「今シャワーおわったところなんだよね。髪の毛束ねてていいなら送れるよ」と言われたので、「首より上だけでいいからね!」と言いました(児童ポルノを送られないようにする趣旨でした)
では、要求行為(青少年条例)とか、映像送信要求罪にはなりません。
画像の児童ポルノ該当性については、文字で説明しづらいので、弁護士に直接相談してください。
奥村先生ありがとうございます。
児童ポルノ該当性を弁護士に相談し、仮にそれが児童ポルノに当たるとされた場合、私は児童ポルノ関連の犯罪を犯したとされるのでしょうか?
顔を送って、と言ったのにもかかわらず、相手が勝手に児童ポルノにあたる写真を送ってきただけで、私が児童ポルノに関する犯罪を犯したことになるんですか?