弁護士からの脅迫的言動

⓵刑事告訴されたくないなら示談金を支払えと、弁護士が言うのは脅迫にあたり、懲戒対象ですか?
②◎に応じなければ、示談書を作成しないと弁護士が言うのも脅迫にあたり、懲戒対象ですか?

①弁護士であれば、脅迫に該当しないような表現を使っている可能性が高いです。警察へ脅迫で刑事告訴して捜査に動いて貰える程度の表現あるいは態様であるなら、懲戒請求も検討できるでしょう(弁護士へ「辞任するか請求を放棄すれば刑事告訴を取り下げる」と反撃できるかもしれません)。
②交渉において「自分の要求が受け入れられないなら示談合意できない」という意味で述べられたものであれば、それは当たり前の話です。これも、警察が興味を持ってくれるなら、懲戒請求もありかもしれません。