契約書の虚偽記載で契約無効になるか、対策は?

金銭関係の契約書で、相手方が、故意に、虚偽の住所を書いて締結された場合、契約内容は無効にできるか。相手方が債務返済の差額を送金する状況であり、これを含めた未清算の金銭の契約書。物件は存在する。
故意に住所を偽っているので、相手は嘘をついて金銭回収をしていると見られるものか。その場合当方は送金する必要があるか。
対応策は締結しなおしか、どうすべきか。再締結でも正確な住所を記載してこない場合、金銭の手続きはどうしたらいいか。

「故意に住所を偽っている」というだけで、当然に契約は無効になりません。契約書は契約の存在を証明する証拠に過ぎず、民法上の錯誤や詐欺も取消原因にとどまる(無効原因ではない)ためです。ご質問の内容からは、具体的にどのような背景事情でどのような契約を行ったかが全くわからないため、これ以上の回答は困難です。書かれた内容からは複雑な事情があるように見受けられ、公開の場で詳しい事情を書くと関係者であれば事案を特定できる可能性が高そうなので、ネットではなく、弁護士へ直接相談した方がよいと思います。

ありがとうございます。
取消原因にはなるということでよろしいでしょうか?

弁護士さんへ相談を検討します。

詐欺・錯誤に該当するかどうかも個別事情によります(住所を偽っていれば錯誤取消、などという単純な判断ではありません)。その点も含めて、弁護士へご相談ください。