自己破産中の知人が借金を返さない場合の対処法は?
自己破産をしているにも関わらずお金を借り返さない知人がいます。
この場合相手の弁護士に報告すれば自己破産はできなくなりますか?
追記なのですが本人は精神科の薬を飲んでおり支離滅裂で話になりません。
家族の連絡先を知っている場合家族の方に連絡を取ってもいいのでしょうか
「自己破産をしているにも関わらずお金を借り返さない」という点について詳しい事情(特に、お金を貸したのがいつのタイミングであるのか)が必要です。
お金を貸したのが自己破産(厳密には破産手続開始決定)より前である場合、弁護士へ破産を依頼した以上は返済がないのは当然のことであり、免責許可決定が出れば免責となるため請求出来なくなります。もし債権者一覧表に貴殿の貸金が記載されていなくても、破産の事実を知っている債権者に対する支払義務は免責となります。
破産手続開始決定が出た後にお金を貸したのであれば、その貸金は、破産とは無関係であり、破産を受任した弁護士へ伝えても意味はありません(弁護士の管轄外です)。つまり、相手方に対して直接貸金請求訴訟を提起することも可能ではありますが、破産するくらい経済状態が悪く精神疾患のあるような人から貸したお金を回収できるとは到底思えませんし、仮に破産後もお金を借りていたことを理由として免責不許可などにしてしまうと、他の債権者の借金も残ってしまうことになり、さらに回収可能性がゼロに等しくなるという絶望的な結果を生むだけです。
家族に借金の事実を伝えることは不法行為に該当する可能性もありますので、公開の場で「やっていい」とは書けません。