生活保護受給中に消費者金融からお金を借り、それを知人に貸してしまった
確かに生活保護において借り入れはしてはなりませんし、返済に生活保護のお金を充てることは禁じられています。 そして、返済を渋っている相手には提訴しかないのは事実ですが、自分でするとなると回収できるかどうかはかなり難しいと考えた方が良いと...
確かに生活保護において借り入れはしてはなりませんし、返済に生活保護のお金を充てることは禁じられています。 そして、返済を渋っている相手には提訴しかないのは事実ですが、自分でするとなると回収できるかどうかはかなり難しいと考えた方が良いと...
法律的には債権があるので損をしていないけれど、事実としては執行できる財産がないので損をしている、という言い方が正しいかな、と考えます。まぁ言い方の問題で、結局損をしていることに変わりはないのですが。 いずれにしても、貸したお金が返って...
売掛金の差押えに対しても、差し押さえるべき金額は第三債務者ごとに確定させる必要があります。そうしないと、第三債務者や債務者に不測の損害を与える危険があり、強制執行は定型的かつ明確な手続であるからこそ簡易迅速に(しかも第三債務者という無...
契約内容については慎重に吟味する必要があります。特に連帯保証については契約そのものが危険なので避けるべきです。
自動車税は毎年4月1日時点の名義人(所有者または使用者)へ課税されますので、役所との関係では課税処分の取消しは難しい可能性が高いです。その自動車税を負担した額を買主へ損害として請求するほかない可能性が高いです。 さらにいえば、自動車の...
貸金の返還請求と慰謝料請求について一つの訴訟で行うことは可能です。 ただ、相手と同居している以上、裁判等をその状況で起こすことはご自身の生命や身体に危険が及ぶ可能性はあるかと思われます。 裁判を行うということであれば、別居の上で相...
込み入った事案のようですが、書かれた事情だけから判断すると、仮に損害賠償請求をしても認められないか、あるいはごく少額にとどまるのではないかと思われます。今の時点で支払う必要は感じない、裁判所以外で話をするつもりはない、不服なら訴訟を提...
友人に現金40万円を貸しました。理由は、色々手を出していたビジネスを騙されて生活が厳しいと話していたためが事実に反し、返済意思も能力もなかった場合(刑法上の詐欺罪が成立する場合等)を立証できれば、非免責債権を理由に請求(訴訟)すること...
ご質問に回答いたします。 ご記載の通り、お友達には払ってあげる義務がなかったのは確かです。 そのうえで、お友達がどのような趣旨でお金を支払ったかにもより検討内容が異なります。 例えば、お金を貸す趣旨であれば、返してもらう権利はありま...
在学中の大学は「就業場所」ではありませんので、就業場所送達の送達場所とすることは不可能です。 固定電話番号が判明しているのであれば、とりあえず住所不明として訴えを提起し、同時に電話会社に対する調査嘱託申立書を提出して裁判所から契約住所...
カカオトーク等から、借用書≒債務承認弁済契約書ないし準消費貸借(示談金を一括で支払えないので、貸し付けにして分割払いの合意をした等)と解釈して、80万円の債務の負担をしているかと思います。相手方代理人は、契約自体は有効であることを前提...
書面で新たに条件等を決めて署名押印をし、合意書を作成されると良いでしょう。 必要であれば書面の作成を弁護士に依頼することも可能です。
PayPay社は、「捜査機関からの情報開示要請に対し、関係法令および社内の厳格な基準に基づいて、必要性および相当性があると認められる場合にのみ、必要最小限の情報を提供する」ことを標榜しているので、弁護士法23条の照会で本人確認の際に提...
生活保護費を管理している施設?の代表から連絡があり、事情を話し、領収書なども提出したが、数ヶ月経っても返事が返ってこない…… この場合、お金は返ってきますか? 本当に生活保護であれば難しいことはあり得ます。 もっとも、協議で多少の額...
自己破産を勝手にしたとしても詐欺罪にはなりにくいでしょう。本人が返せる能力も意思もないにもかかわらず,返済を約束し,お金を借りていたということを証明できれば詐欺となる可能性はあるかとおもわれます。
相手が返済の能力も意思もないにも関わらず,返済することを約束し,騙したと言えるのであれば,詐欺罪として告訴できる可能性はあるかと思われます。 ただ,詐欺罪の証明は困難なケースも多く,民事上での返済請求,返還訴訟を検討された方が良いか...
相手が債務超過で支払うことができない状態であるにもかかわらずそれを隠して返済を約束し借入を行なっていたのであれば、詐欺罪となる可能性はゼロではないかと思われます。 ただ、相手の資力の状況や、脳梗塞で入院中という事情を考えると回収の可...
相手が返済を合意していたことの証拠がどの程度認められるかによるでしょう。やり取りの中でそうしたLINEの履歴等があれば返金請求をできるかと思われます。
相談者さんが相手方に対する適法な請求権を有していたとしても、相手方に弁済の為の資力がなければ、残念ですが現実的な回収可能性は低いと言わざるを得ません。 上記、ご参考ください。
相手の住所等がわかっていたり、電話番号等がわかっていたりするのであれば、弁護士を立てて返還の請求を行い、分割での請求等を交渉し回収できる可能性はあるでしょう。 ただ、弁護士費用を考えると全額回収できたとしても同程度の弁護士費用がかか...
ご不安なことと思います。 横領被害に遭われた場合、そもそも、回収可能性の検討も必要ですし、相手に任意に被害金の弁済を促すために、民事の面だけでなく、刑事告訴することも視野に入れる必要がある場合もあります。 ここでは法律相談の回答が...
相手がご自身の名義の口座から無断でお金を引き出す行為は窃盗や横領等となる可能性もあり、民事上も不法行為に該当し得ます。 ただ、不法行為については損害と加害者を知った時から3年で時効となりますので、いつ発覚したのか、相手が引き出したこ...
発端や経緯など詳細不明ではありますが、ご記載の事情からすると、「手数料を払えば返金する」などと繰り返し送金を求める類型の詐欺の手口に該当する可能性があります。正当な貸付であれば、返済のために追加の支払を何度も求めることは考えにくいです...
相手が預かっていることを認めているのであれば、返還請求は可能かと思われます。ただ、任意に返還に応じない場合は裁判手続きが必要となってしまうでしょう。
>携帯番号、車のナンバーなどはわかります。 携帯番号は4大キャリアへ、車のナンバーは陸運局又は軽自動車検査協会へ弁護士法23条に基づく照会を行えば、 ・回線の契約者 ・車両の現在の名義人 は、分かります。 その交際相手が回線の実の契...
漢字氏名がわからない場合、被告の特定が不十分であるとして訴状却下になる可能性があると思います。 住所や電話番号などの手掛かりがあれば弁護士が調査することはできますが、基本的には調査だけの依頼はできず、訴訟そのものの依頼が必要になります...
事件が終了し、依頼者に帰属する金銭が弁護士の預り金口座に入っている場合には、弁護士は委任契約に基づき速やかに精算を行い、依頼者に引き渡す義務があります。したがって、依頼者から振込先を示して精算を求めているにもかかわらず、長期間にわたり...
貸金請求を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会によって登録住所の回答を得られる可能性はあると思います。可能性が高いかどうかは何とも言えませんが、訴訟提起のためには住所が必要であるため、一般的には照会の必要性・相当性が認められる類型の照会です。
貸した事実(振込なのか手渡しなのか等)を証明できるかが重要となるでしょう。借用書がないということですので,金銭を渡した事実や,LINEでのやり取りなので貸し借りの話が残っているのであれば,それも証拠となり得るでしょう。 ご記載の事情...
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。 支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。 相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権...