支払催促がレターパックライトで送られた場合に「正式な送達」として扱われるのでしょうか?
裁判所からの「支払督促」は通常「特別送達(書留)」で行われるはずだが、レターパックライトで送られた場合に「正式な送達」として扱われるのでしょうか?
ある日突然祖母の銀行口座が差し押さえられました。理由は、亡くなった叔母の代わりに奨学金を支払うように催促をしたが振込がなかったためとのことでした。
しかし、祖母の元には支払い催促は一度も届いておらず不審に思ったため母が大学側に状況をうかがったところ、支払い催促をレターパックライトで送ったことが確認できました。
「届いていない」という祖母の主張をもとに、送達の瑕疵を争える可能性はありますか?
ありがとうございます。
改めて確認したところ裁判所からの支払督促と仮執行宣言付支払督促がレターパックライトで送付されたとのことでした。
裁判所の「支払督促」の債務者への送達がレターパックで行われることはありません。
裁判所の「支払督促」と大学が行った私的行為としての「支払の催促」は全く別ものと思われますが大丈夫でしょうか?
当然、大学が支払の催告をレターパックで行うことは自由であり、裁判所の送達の効力に何ら影響を及ぼすことはありません。
今一つ分からないのですが、可能性の1つとして、お祖母様へは承継執行文の執行官送達(民事執行法29条「又は同時に」)が行われたことが考えられます。
これは、既に叔母様に支払督促等は送達されていたことが前提の仮説です。
もちろん執行官送達も送達の1方法として適法です。
レターパックライトによる送付は、説得のための参考資料の提供に過ぎず、送達とは直接関係ありません。
これから相続の放棄をするとか、叔母様の奨学金の支払義務自体を争うことができる場合でなければ、不服申立ては、難しいと思われます。逆に、支払督促には「既判力」という効力がないので、(材料があれば)基準時を気にせず争うことはできます。