債権放棄の交渉を依頼した場合の弁護士費用なと
NPO法人を解散したいのですが、1名の方に対しての500万円の債権がある為、解散ができない状態です。債権放棄をしてもらいたい方には保佐人がついており、1月前に保佐人と面談し債権放棄は断られています。このNPO法人は経営に行き詰まり活動も停止しています。他数名の債権者がおりますが全員債権放棄していただいています。弁護士さんと一緒に面談をすれば解ってもらえるものでしょうか?保佐人側が、債権放棄したとした時、弁護士さんへのお支払額はいくらくらいでしょうか?
解る解らないの話ではないと思われますので、
交渉に費用をかけるのではなく、
原則通り破産手続きをして清算をすべきでしょう。
別の先生がおっしゃられているとおり、自己破産申立しかないと思われます。
保佐人は、本人の資産を守るために家裁に選任され、家裁から監督を受けています。
保佐人が本人の資産や財産を本人のための(例えば対価的)理由がないのに500万円もの債権の放棄などして本人の資産減少を招いたということになると、場合によっては家裁はその保佐人を解任して、新しく弁護士などの専門職保佐人を選任し、その新保佐人弁護士から損害賠償請求を受けるということもない話しではありません。
そのような価値がない債権であるということは、その法人が破産して初めて証明できるという話しでもあります。
なので、保佐人自身が自ら損害賠償請求を受ける危険性を負担してまで放棄する意思表示は難しく、それは弁護士から交渉されても放棄しますとは言えない(言う義務どころか必要性もない)話です。
つまり、ご相談者が着手金を支払って弁護士に示談交渉を委任しても成功可能性は著しく低く、仮に成功しても成功可能性が低い事件の成功報酬は高額に設定されるのが一般なので、失敗しても着手金は返ってきませんし、成功してもそれなりの成功報酬を取られるという意味で、弁護士費用についてコストパフォーマンスがかなり悪いことを自覚して契約する必要があるということです。
A先生に質問ですが、「原則通り」と言われておりますが、1度でも相手が断ったならば、破産手続きでしか道は無いという事でしょうか。
自分が保佐人の立場であったら同意しません。
交渉で考えが変わることもありません(「解る解らないの話ではない」)。
破産せずに交渉で何とかしようというのは無理があります。
確かに申立ての費用などを考えると別の手段を探したくなるところでしょうが、
だからといって保佐人にリスクを負わせるだけの交渉が上手くいくと考えるのは非現実的です。
ありがとうございました。調べてみましたら破産手続きの費用も結構掛かるのですね。そこを安く抑えようと考えていた訳ではなく相手側に納得して貰おうと思った訳ですが、保佐人の立場からも債権放棄はしてはいけないのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。