外国判決による日本での強制執行時の差押条件について
外国の債権者(外国の判決)により、日本で強制執行が行われる場合、差し押さえ条件(給与の差し押さえ禁止額など)は変わらず日本の法律に基づいて行われますか?
当該外国判決の日本国内有効性について条約を確認する必要があります。
例えば、中国と日本は外国判決を有効とする条約が結ばれていないため、海外での判決に基づいて日本で執行ができません。
ご回答ありがとうございます。その外国がドイツである場合、この質問はどうなりますか?よろしくお願いします。
日本とドイツの間では、相互保証があると考えられています。
民事訴訟法118条の要件を満たせば、効力を有します。
(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四 相互の保証があること。