供託と強制執行の関係性
不当利益返還金の受け取りを拒否されています。
供託して法務局に預けていれば強制執行は行われないのでしょうか?
弁済供託の要件(受領拒絶)を満たすのであれば、仮に強制執行を申し立てられたとしても、供託による債権の消滅を理由として請求異議及び執行停止の申立てができます。供託は債権者へ通知されるため、それを知りながら強制執行に及べば、不当執行として損害賠償請求もできるでしょう。
不当利益返還金の受け取りを拒否されています。
供託して法務局に預けていれば強制執行は行われないのでしょうか?
弁済供託の要件(受領拒絶)を満たすのであれば、仮に強制執行を申し立てられたとしても、供託による債権の消滅を理由として請求異議及び執行停止の申立てができます。供託は債権者へ通知されるため、それを知りながら強制執行に及べば、不当執行として損害賠償請求もできるでしょう。