名義預金を全額使ってしまったらどうなる?
名義預金を全額使ってしまったらどうなる?
それも赤の他人の立場の知り合いに全額、貸した場合はどうなりますか?
相続人の私に相続税が課税されるのでしょうか?
それとも貸した知り合いに課税されるのでしょうか?
「相続人」、「相続税」とありますので、名義人が亡くなっていてご相談者が相続人との前提でお話し、かつ、ご相談者は民事請求や刑事ではなく、税金を気にされているので、その点に絞って回答しますと、その被相続人の下ろしたお金を貸したり使ったりというのは基本的に税金(消費税を除く)の根拠にはならないと思われます。
遺産を全額貸したり使ったりしても、相続税はかかりません。
贈与もしてなければ贈与税もかかりません。
被相続人が死亡した時点で「3000万円+600万円×(法定相続人の数)」以内の遺産であれば、相続税はかかりませんし、申告も不要です。
>その被相続人の下ろしたお金を貸したり使ったりというのは
を
その被相続人名義の口座から、ご相談者が下ろしたお金を貸したり使ったりというのは
に訂正します。