弁護士が判決正本を渡さないのは問題ないか?

お答え頂けますと幸いです。

弁護士に委任し判決結審で裁判を終えましたが、被告が支払い命令に反し慰謝料を支払わないため、強制執行を考えています。

裁判を委任した弁護士は強制執行の経験がなく、また裁判中に不信に思うことが続いたため、
執行は別の弁護士に委任しようと考えています。
現代理人に判決正本など関係書類を送ってくれるようお願いしたところ、
「報酬を払うまでは渡さない」とのことでした?

成功報酬制で委任していたため報酬が100万円を超えており一括では払えないため、
分割で払う旨を代理人に伝えていますが、委任契約書にある通り「報酬を受け取るまで正本は渡さない」
とのことでした。

委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、
弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。

よろしくお願いいたします。

委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、
弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。

→委任契約書で合意してしまっている以上、弁護士の行動は契約書通りのため、報酬と引き換えとして書類を渡さないという対応は問題はないようには思われます。

倉田先生

ご回答頂きありがとうございます。
弁護士職務基本規程では、依頼者の書類や証拠品は依頼終了時に返却する義務がある(第44条)とあり、
また報酬未払いがある場合でも、弁護士には「留置権」があるとされますが、これは原則として「依頼者の私物(証拠書類や資料)」に対してで、裁判所の公文書(判決正本など)には本来及ばないという意見もあるかと思いますが、
やはり委任契約が優先されると思われますか?