知人からのお金の返済が滞っています。解決策を求めて相談したいです
二人もしくは三人で警察に行って、詐欺被害を申告するといいでしょう。 被害者が複数なら、被害実態の信頼度が高まるので、警察も対処しやすいでしょう。
二人もしくは三人で警察に行って、詐欺被害を申告するといいでしょう。 被害者が複数なら、被害実態の信頼度が高まるので、警察も対処しやすいでしょう。
被告訴人の住所を不明としたままで提出することは可能です。 ただ、相手の特定の部分で不十分な面があるため、その点における不利は否めないでしょう。
実父を連帯保証人にするなどの方法は、実父の承諾があれば可能です。 お話の状況からは、実父に連帯保証してもらうのが、実効的に思います。 さらに、実父との連帯保証契約を公正証書で行えば、未払時に、訴訟をとばして差押することが可能です。
貸金返還請求を行うためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた契約書が存在しない場合、返還約束を争われる可能性がありますが、あなたのケースでは、LIN...
債務の存在を承認した書類として一定の意味を持つ証拠になります。 どの程度の証拠価値があるかは、記載している内容によります。 いずれにしても、早めに訴訟提起する等検討された方がよいでしょう。
金額の問題があるため、少額の訴訟でも対応をされている事務所をお探しになられた方が良いでしょう。 ココナラで弁護士を探すのであれば、気になった弁護士にメールや電話で問い合わせを行えば良いかと思われます。
債務確認書自体の効力が否定される可能性はあり得ますが、総額について相手の金額が下がる話で、その点について合意が取れるのであれば、金額面のみを変更しその他の条項は債務確認書記載の通りとすることも可能かと思われます。
請求をすすめる際には、相手方の氏名や住所等の情報が必要となります。 少額訴訟を利用できるかどうかは代金の金額によります。支払督促でもよいと思います。 一度、無償での対応を了承していることが債務免除に当たらないか等、やや問題はありそうです。
書面での請求になるでしょう。 弁護士費用等は、各人によって異なるので、直接問い合わせてください。
住所を調べて書面を送付したり、支払督促を行ったりという手段を取ることは可能ですが、そうした相手であれば残念ながら返ってくる可能性は低いかと思われます。 仮にその金額の返済のために弁護士を入れたとしても弁護士費用の方が高くついてしまい...
cが、相続放棄をせずに相続していることを前提にすれば、 cに連帯保証人としての支払義務はありますし、Bが支払った後の求償の問題も生じます。
結局、分割払いになったのですね。 司法書士か弁護士に入ってもらい、再和解を目指すといいでしょう。 一度相談するといいでしょう。
弁護士を入れて、同意書をやり取りすることは可能ですが、費用面も考えるとご自身の手元に戻ってくるお金は少額となってしまうリスクはあるかと思われます。費用面については弁護士ごとに異なるため、ご相談された弁護士に確認をしてみると良いでしょう...
前提事項の確認となりますが、 ・「和解の際に連絡はしないと文言にある」とのことですが、「正当な理由なく」といったような文言はないのでしょうか。 ・手渡し分かどうかを問わず、貸付に関する契約(約束)については証拠はあるのでしょうか。 ・...
2件の慰謝料請求については、かなり昔の事情であることは気になりますが、妥結書の内容によっては訴訟を起こす意味はあるかも知れません。 少額訴訟よりも通常訴訟の方が適切かも知れず、このあたりは秘密の守られる法律事務所で相談されることを推奨...
相手と連絡が取れない場合においても可能なのでしょうか。 とれなくてもよいですが、居場所は知っている必要はあります。 あと、全く出席しなければ、話は進みませんが、裁判所から呼ばれると無視は通常はしにくいです。
契約書を再度かえる必要は基本的にはないでしょう。3ヶ月後に10万円の返済もしくは年55万円の返済を求めて良いでしょう。 相手は理由をつけて返済を免れようとしているように見えますので、場合によっては弁護士から書面を送ったりとアプローチ...
結び直さず、連帯保証人として、借用書に追加して、署名・捺印をして もらったほうがいいですね。 相手の意図が、なんなのかわかりませんが、乗らないほうがいいでしょう。
費用倒れとなってしまう可能性が高いでしょう。また、詐欺についての被害届については、警察が対応してくれる可能性は低いかと思われます。 そのため、本件については、法的には請求権がありますし返されて然るべきお金であることは間違いありませんが...
①:客観的な統計資料等に基づくものではなく、本当にケースバイケースなので、ご回答が難しいところですが、裁判所和解案に依頼者が理解を示すかどうか(代理人が依頼者を説得できるかどうか)という当たり前の事柄次第です。そして、依頼者が理解を示...
簡易裁判所での民事訴訟の提起となるでしょう。金額が少ないため、少額訴訟という形でも対応可能かと思われます。 ただ、請求金額を考えると弁護士を立てると赤字となってしまう可能性が高いかと思われます。 無料相談等で弁護士にアドバイスをも...
>裁判の負担や費用を考慮して、請求金額を請求より上乗せて訴訟を提起する事は可能なのでしょうか。 事実関係や上乗せという意味合いが分からないところがありますが、法的な理由があり、かつ、証拠がある場合には、可能だと考えられます。 >ま...
相手が任意に応じない場合に法的に作成を強制することは難しいでしょう。相手が作成に応じるのであれば作成し、その費用を相手負担とすることも可能かと思われます。
参考になるのは、交通事故の通院慰謝料かと思います。 現時点では、マイナス要素、プラス要素、不確定要素があるため、以下は、あくまで一つの参考程度にしていただき、通院が終了したら(症状が固定したら)、そのタイミングで弁護士に直接相談して...
仮執行宣言というものが、第一審又は控訴審についているのであれば、仮に執行をかけることは可能ですが、相手から強制執行停止の申し立てをされる可能性もあるかと思われます。
親に請求したとしても,成人している以上親に法的な責任はありません。そのため,本人に請求をする必要がありますが,本人の行方が分からない状況となると請求は難しくなってきてしまうでしょう。 また,原状回復費用の負担については,本人が負担を...
契約書において中途解約の場合などについてどのように定められているか、番組の制作や編集において3回という回数が持つ意味合いなどもポイントになると思います。 一度、弁護士に詳しく事情を話して個別に相談なさった方がよい案件だと思われます。
貸付の際の契約書など、そもそも貸主側が貸金返還請求をするにあたって必要になる証拠等が充分にあるかどうか気になるところですが、もしその点に問題がない場合は、残念ながら、貴方に不利な展開になってしまう可能性があります。 返済額がいくらだっ...
そもそも支払いを免れるための虚偽に騙されて報酬権を放棄しているのでしょうから、その放棄したこと自体を取り消すことが可能かと思われます。 支払いが遅れたことに関しては遅延損害金として法定利率に乗っ取ったものについては請求はできるでしょ...
営業時間内に確認することが必要です。