【払う】という直筆の書面の効力はいかがなものでしょうか

ある男性とお金のトラブルで2年間ぐらい揉めています。
最近になり、解決金としてなら400万円を支払うということで決着がつきました。
ただ、一括払いではなく分割払いにしてくれと直筆の書面が届きました。
私としては、長期間、こんな野郎と関係を持ち続けたくないので一括払いしてもらいスッキリさせようと思いましたが、払う金がないんだと一点張り。
逃げられるよりイイかなと思い直し、分割払いを承諾しました。
今、支払い開始時期の交渉に掛かってますが、相手方から具体的な支払い時期が示されずダラダラと時間経過するばかり。「〇〇月〇〇日までに返事しなよ」と期限を切っても返事がありません。
このままトボけられても悔しいので、相手方から届いた【払う】という直筆の書面を証拠として突き付けてやろうと思っていますが、この直筆の書面の効力はいかがなものでしょうか。

債務の存在を承認した書類として一定の意味を持つ証拠になります。
どの程度の証拠価値があるかは、記載している内容によります。
いずれにしても、早めに訴訟提起する等検討された方がよいでしょう。