連帯債務と求償権について、ご教授願います。

連帯債務と求償権についてご教授願います。

連帯債務者AとBがいて、
Aか死去したので、Aの相続人Cとの債務になると思うのですが、Cは関係ないと言い支払いません。Bのみが支払うことになります。

このBが、負担額を超えなくても求償できるとのことですが、Bは妻でもなく相続人でもなく、第三者です。
この第三者のBからCに求償権の行使をすることは可能でしょうか?

また、本来ならば、Cにも支払い義務があるという認識でよろしいでしょうか? 

よろしくお願いいたします。

cが、相続放棄をせずに相続していることを前提にすれば、
cに連帯保証人としての支払義務はありますし、Bが支払った後の求償の問題も生じます。