途中で利息合意した場合の遡及請求は認められますか?
利息制限法により、100万円の元金に対しては、年15%までしか認められません。期間は、合意時からの計算となります。利息契約が貸付当初にさかのぼること自体は、認められ得ると思いますが、利息制限法に触れない、もっと利率の低い場合に限られる...
利息制限法により、100万円の元金に対しては、年15%までしか認められません。期間は、合意時からの計算となります。利息契約が貸付当初にさかのぼること自体は、認められ得ると思いますが、利息制限法に触れない、もっと利率の低い場合に限られる...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回のトラブルは、縫製工場が指示通りの製品を納めなかったことによる「契約不適合」にあたります。工場側は、契約内容に合った製品を完成させる義務があり、それを怠った場合は責任を負わなければなり...
当事者ではないため難しいでしょう。慰謝料請求という形であれば、お子さんの方から訴訟を起こす必要があります。
自己破産の可能性は低いと思います。もし自己破産をしていたのであれば、ご質問者様も債権者の一人であり、届出をすべきだったからです。 実際に債権回収するのは難しいかもしれません。まずは依頼されている弁護士にご相談ください。
相手が訴訟を起こすかどうかという点については金額的にも可能性は低いように思われますが、法的な観点で支払い義務があるかという点については所有者である友人に対して損害賠償義務を負う可能性はあるでしょう。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、ご知人の「脱税で差し押さえられ、その後警察の捜査で使えない」という説明には、いくつか確認すべき点があります。 税金の滞納による差押えと、警察の捜査による口座凍結は、根拠となる法律や手...
借用書が立証に用いることができるものであることを前提に回答します。 回収方法としては、地裁に提訴し、債務名義(強制執行が可能)を得ることを考えるべきです。勤務先がわかっているのであれば、給与差押えが有効ですので。 簡易裁判所案件で...
法テラスに弁護士費用を立て替えてもらえるよう相談すべきでしょう。ただ、本当に貴殿にもお金や資産がないのであれば、貴殿自身の自己破産(その手続きの中で管財人が知人氏に請求)という方針になり得ることは、覚悟しておいた方がいいです。
弁済期になっているのであれば、誰か別の人に送金手続きを取ってもらう等の対応も含め、返済をする必要があるでしょう。返済が不可能で支払いができない場合債務不履行とはなってしまうでしょう。
まず、現状の法的ポイントとしては、 1) 貸金契約の成立 「平成29年7月28日 150万円借用致しました 〇〇〇〇 署名+押印」のメモがあるということは、「 借用書」として有効であると言えます。 この「借用書」からすると、お父様と...
差し押さえについては通知が届くため,待っていればどのような形で差し押さえられたのかについては判明するかと思われます。 他の口座についても債権者が把握している場合には差押手続きが取られる可能性はあるかと思われます。
ご質問に対する回答としては、まず、裁判所の指示のとおり、直接担当者に問い合わせるということが必要になるかと思います(この際の問い合わせは言った言わないを防ぐために書面でやり取りすることが望ましいです。)。また、問い合わせの際には、具体...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、自宅訪問等、内容次第です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等...
相手が郵便物を受け取る状況にあり、強制執行可能な資産が分かっているなら、訴訟を起こすのがいいでしょう。 そうでないなら、費用対効果の慎重な見極めが必要です。
時効の問題もありますので、弁護士会の相談機関などを利用して弁護士に面談相談することをお勧めします。既払金を除外した残額の返還請求をすることになるかと思います。 ご参考にしてください。
>弁護士さんの相談は「初回30分5000円」などの内容が多いと思いますが、 これはその相談1回のみで解決するものでも依頼してもいいものなのですか? → 1度の相談のみで解決が想定される場合でも、法律相談を利用されることに特段問題はあ...
【質問】実弟に貸した300万円が返済されないです。去年の今頃に頼まれ、300万円を貸してしまいました。1年後に全額返済するという約束で借用書も書いて貰っています。 ですが、1年経過した現在一銭も返済も無ければ、返済する気すら、返さず申...
「部」として部費を請求できるかどうかは、当該「部」が権利能力なき社団の要件を満たしているかどうかにかかってきます。係る社団の要件を満たさない場合は、少しやっかいな話になります。
相手からの話の内容を含め、お近くの弁護士に直接相談されるといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問に回答いたします。 相手が任意で返金しない場合は、通常は、裁判を想定することになります。 ご記載の内容からは、貸付金の一部は借用書があるようですし、 そのほかにもLINEのやりとり等で、相手からの返金についての記載があれば証拠...
借入先が(個人や闇金などではなく)貸金業者である場合は、CICやJICCなどの信用情報機関の個人信用情報(俗にいうブラックリスト)の開示を受ければ、加盟各社の貸金の状況は把握できます。それらの信用情報機関に加盟していないような中小の街...
相手方が任意に返済してくる可能性が少ないようでしたら、法的措置の実施が選択肢として候補となります。 相談者さんが消費貸借契約書や相手方に金員を交付した証拠(振込明細書、領収書等)の客観的な証拠を保持されている様でしたら、調停の申立て、...
>•仮に相手が弁護士を通して債務承認弁済契約書を拒否できるのか ご相談の趣旨など捉えきれていないところがありそうですが、債務承認弁済契約も契約である以上、双方の合意に基づいて作成される必要があるので、相手方が弁護士に委任するかどうか...
特に問題はないように思えますが、これまでの経緯、相手方の属性等の詳細な情報がわからないため、断言はしかねます。限られた情報を踏まえたうえでの一般的なアドバイスにとどまることをご承知おきください。
相手方の所在が不明な場合は、民事訴訟法第110条以下が規定する公示送達制度を利用することが検討可能です。 「公示送達」とは、意思表示を到達させるべき相手方が不明な場合、もしくは相手方の住所が不明な場合に、その意思表示が法的に到達したも...
内容証明郵便は、「こういう内容の郵便である」ということが証明されるだけで、内容の正当性などまで証明されるわけではありません。 返事がない場合、相手の行為がないわけですから、同意の有り無しについては原則としては何も起こらない現状維持です...
書いても書かなくても管轄の裁判所宛に送付すれば、裁判所の方で郵便の中身を確認して担当部に振り分けるので、大丈夫かと思います。 異議申立ての期限内に裁判所に必着するよう郵送しておきましょう(なお、簡易書留やレターパック等、こちらからの...
詳細不明ではあるのですが、いわゆる債務承認弁済契約書の作成をするということになるのではないかと思われます。債務承認弁済契約とは、例えば売買や借入などで債務を負っている者が債務を承認して弁済することに合意する契約のことです。具体的には、...
貸したことについての証拠があれば返金請求自体は可能ですが、仮に差押の手続きが来ていることが事実であれば相手に財産がない可能性が高く、その場合は実際な債権回収は困難となってしまうかと思われます。
>直後にすぐまた借りたとはいえ返済があったのも事実です。 体感としては、一度でも返済実績があれば、捜査機関は問答無用で詐欺罪での立件の可能性を否定しにかかる印象です。特に本件では、休職している=再就職して収入を得る可能性が否定でき...