債権放棄の交渉を依頼した場合の弁護士費用なと
別の先生がおっしゃられているとおり、自己破産申立しかないと思われます。 保佐人は、本人の資産を守るために家裁に選任され、家裁から監督を受けています。 保佐人が本人の資産や財産を本人のための(例えば対価的)理由がないのに500万円もの債...
別の先生がおっしゃられているとおり、自己破産申立しかないと思われます。 保佐人は、本人の資産を守るために家裁に選任され、家裁から監督を受けています。 保佐人が本人の資産や財産を本人のための(例えば対価的)理由がないのに500万円もの債...
民事で動くのであれば、裁判外交渉や、裁判により返還を求めることとなるでしょう。相手の口座がわかっているのであれば、口座を差し押さえてみてお金が入っていれば回収できる可能性が出てくることもあります。 ただ、一般的に1000万円近くお金...
【返せるあてがあるからと言われますが、一向に返してくれる気配がなく】という借主の言動からすると、最終的に全額回収できないリスクもあり得ますので、弁護士に交渉を委任する実益、支払督促や民事訴訟などの方法をとる実益、強制執行によって回収で...
ご質問に回答いたします。 連帯保証人である旦那さんは、賃借人(主債務者)に対して、求償権に基づき、支払った分のお金の支払を請求する権利はあります。 相手の任意での支払は期待できそうもないので、裁判を視野に入れて動くことになりそうです...
このサイトには、多くの法律事務所が掲載されているので、 気になった事務所があれば問い合わせるとよいでしょう。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。多くの弁護士が対応してくれると思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くだささいね。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。た...
相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...
弁済供託の要件(受領拒絶)を満たすのであれば、仮に強制執行を申し立てられたとしても、供託による債権の消滅を理由として請求異議及び執行停止の申立てができます。供託は債権者へ通知されるため、それを知りながら強制執行に及べば、不当執行として...
相手の情報がsnsのアカウントしかわからないという場合だと、請求先が特定できず、現実的に回収は難しくなってしまうかと思われます。 弁護士を入れれば調査の上で判明する可能性もあり得ますが、弁護士費用を考えると赤字となってしまうため難し...
保険会社の査定があり、損害額に争いがないのであれば、それほど難しい争点はないと思いますので、可能なのであれば、まずは本人訴訟を提起してみて、手に負えないようになったら弁護士へ相談するという方法がよいと考えます。
1)ケースワーカーには守秘義務があり、他に伝わる可能性がないこと 2)保証会社から見れば、貴殿は滞納した上に予告なく連絡を絶ったのであり、ケースワーカーへの連絡が、強制退去から貴殿を守るための緊急の窮余の策であったと考えられること な...
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
争う意思を示していれば、1度目の期日で判決となるということは通常ありません。 また、和解については勧められることも多いですが、原告か被告の双方が応じなければ和解は成立しないため、必ず和解となるというものではありません。
単にお金を貸したが返してもらえないというのは、犯罪ではなく、警察は犯罪でなければ捜査できないため、動きません。いわゆる民事不介入というものです。 最初から返す意思がなかった場合は詐欺罪になりますが、最初から返す意思がなかったかについて...
契約書や借用書などの確認が必要になりますが、特段返済期限を定めていないということであれば、例えば、書面で一括返済の通知をするなどの方法が考えられます。
とにかく住民票を得ることです。役所へ事情を説明して交付して貰えるよう掛け合ってみてください。
・「贈与ではなく貸付、立替で法的措置を検討中」 行為時に合意がない以上難しいでしょう。 ・「返金総額の交渉、一部返金、返すと言った言動」 があるとのことですが、今回のケースの場合、 そもそもの性質上、返還約束の推認をすることが困難です。
不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。...
警察が動いてくれる可能性はあります。 しかし、質問内容以外の事情にもよりますので、一度直接弁護士にご相談いただくのがよろしいかと思います。 まず、貸したお金を返さない行為そのものは、原則として犯罪にはなりません。貸したお金を返すか...
(1)相手方が支払に応じない場合、「訴訟費用額確定処分」が未取得だと強制執行できない → そういう理解となります。 (2)訴訟費用額確定処分の申立ては、珍しくはない → 一般の方ですと、この制度のことをそもそも知らない方も多い...
それ以降電話は止んだのですが、次の日に別の番号からSMSでキャンセル料の支払いを命じるものがとどき、内容は期日に支払わなければ内容証明を行うというもので、振込先が書かれていました。私の身元は向こうに知られているのでしょうか? こちらの...
そうですね。その認識で大丈夫です。
無銭飲食にならないというのは、あくまで刑事責任を負わないというものにすぎません。 バーでお酒を飲むために注文し、お酒が提供されている以上、民事上の支払義務自体は発生しております。 もっとも、相談者様はあくまでバーに支払義務があるの...
判決取得後に、預金、給与、不動産などの資産に対して強制執行をするなどの対応も考えられます。「逃げ徳」にならないように可能な限り債権回収に尽力することが考えられますが、全額回収可能か否かは何とも言い難いと考えられます。
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権として自己破産しても免責されないことになります。そのため、詐欺に該当するような場合には、免責されず、チャラにならない可能性があると考えられます。
この場合、自分の手元に入ったお金はいつまで保管しておけば良いのでしょうか。 →返金請求権の時効は5年ですので、5年経過すれば返金する必要はなくなるでしょう。
複数の金銭の貸し借りがあるのであれば全てを一本化する形でまとめるということで作成しなおした上で、返済方法や期限の利益の喪失条項等を折り込み作成されると良いでしょう。
詳細は確認しないと何とも言い難いですが、某社純正品を販売するして契約したが、実際には、純正品以外にものを販売していた場合には、債務不履行と判断される可能性があると考えられ、先方が交換要求したから追認したとの主張は一般に困難かと存じます...
「交際中に負担していた家賃代は今からでも返してもらう事は出来ますか?」 返還請求する法的な根拠がありません。 ご自身も利用しているうえ、仮に相手の債務であったとしても、 交際中にした贈与であって返還義務は生じません。