在宅ワーク求人への支払いトラブルに関する相談(クレジットカード(後払い決済))
お近くの消費生活センターにご相談いただき、アドバイスを受けていただいた上で、クレジットカード会社にも連絡をしてください。
お近くの消費生活センターにご相談いただき、アドバイスを受けていただいた上で、クレジットカード会社にも連絡をしてください。
>今、1万円を振り込んでしまい、あと9万絵を払えと言われました。 >どうすればいいでしょうか? 弁護士よりも警察に相談してみてください。
出産するかしないか、実家と相談が必要でしょう。 ホストが実家に来ても相手にしないように釘を刺しておくことです。 また、弁護士と相談して、掛についてどうするか決めましょう。 払う義務はないという選択もありますからね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 不動産会社が強引な営業手法を採っていた場合には、消費者契約法違反や公序良俗違反といった法理をもって契約無効を主張して、一切の金銭負担なしに契約を白紙にできる可能性があります。 他方...
事実関係を整理する必要があること、および相続放棄をしないのかどうか、姉が 通帳などを持って行ったことが証明可能かどうか、保証会社の事実確認、保証会 社の保証の範囲、また保証したとしても、相続人に求償するので、相続人が負担 することに変...
詐欺被害に遭っているものと推察されますので、一度お近くの警察署に直接ご相談されてください。警察での対応ができないと言われてしまった場合、解決は困難です。
1,会話を録音すれば会っていいですよ。 2,脅したら警察と慰謝料請求です。 3,可能ですが言うことは聞かないでしょう。 実体は性行為を求めての貸付なので、返済義務はないですね。
刑事事件として取り扱われる可能性がございますので、警察に相談された方が良いかと思います。 あとは、配達員を特定できる証拠を保全するために、ウーバーイーツのアプリの配達履歴や配達員の情報をスクリーンショットを取るなどして、保存しておくの...
私見です。 逮捕はないし、訴訟もないでしょう。 かりに裁判所から書類がきたら、そのときに弁護士相談して下さい。 したがって、今後、関わらず、放置していいですよ。
使えません。 騙す意思を立証することは難しいです。 消費者契約法違反や説明義務については、関係書類を含め、全体を把握する 必要があるので、最寄りの弁護士に直接相談して下さい。
はい、当該規定においては、他の業種での副業は禁止されていません。 お勤め先の雇用契約書や就業規則などをご確認いただき、お勤め先との関係で副業が禁止されていないかどうか、副業の際に何か報告が必要かどうかも併せてご確認ください。
デザイナーの連絡先(電話番号・住所・氏名)など、必要な情報が揃っているのであれば返済を督促した上で、返済がなければ裁判手続きを進めていただくことになります。 連絡先がわかっていない場合は、対応が難しいかもしれません。
弁護士の吉岡一誠と申します。 性的な写真などを送らせて、その写真を脅迫材料として金銭を要求するといった類の業者と思われるので、単なる脅しの可能性も高く、ブロックしてシャットアウトしてしまうということでも良いかと思いますが、心配であれば...
預かった金額が2000万円に対して1億円の請求がされているという理解でしょうか? また、投資で損失が出たというよりは、預かった資産をだまし取られたという理解になるでしょうか? 取り急ぎ、請求棄却を求める内容の答弁書を提出しておくこと...
誤振込のようなご事情であれば、過分に振り込まれている部分については民事上全額の返金が必要です。 双方が誤振込に気付かなかった(それによって一部を費消してしまった)というのは民事上の返還義務とは無関係です。 会社としても誤振込だった...
最初から騙すつもりがあったとすれば詐欺に該当し得ますが、質問者様にはその意思がなさそうです。詐欺の立件は難しいでしょう。被害申告もないと思います。 お金は法律上返還する必要はありません。
どのような業種のお店なのか分かりませんし、未来の予約日確定日というのがいつなのか分かりませんので何とも言えませんが、相手方に請求できる可能性はあります。 もう少し具体的な回答が欲しいということであれば、弁護士に直接相談し、詳細を説明し...
1,ないですね。 2,ないですね。 3,返金すれば、不安から解放されるので精神的にはいいでしょう。 ただし、法的には返金義務はないですね。
一般論として、人に物を紹介するとき、 それが詐欺や悪質商法をしているサイトであれば、 はたからみれば、ご相談者様もその片棒を担いだことになっていまします。 そうなったとき、「知らなかった。」がどこまで通じるでしょうか。 そういう問題意...
個人情報はバレる可能性はないとは言えません。 刑事事件として逮捕される可能性はかなり少ないと思います。 民事で訴えられるかどうかは、可能性はありますが、性行為の対価としてもらったものですから、法的な返還義務はないと思われます。 ただ、...
色々誤解や問題があるように思います。 そのためには友人が親と縁を切る必要がありました >>法律上はそのようなことはありません。 その親から「仕事を辞めさせろ。じゃないとお前に対して損害賠償請求をするぞ」と言われています…… >>あ...
もらったものなのであれば法的には返済する義務はありません。 トラブルが悪化しないように、任意に返済をするという選択肢はありえます。
詐欺被害が疑われる場面でもあるように思いますが、契約書の内容や具体的なやりとりを拝見しなければなんとも言えません。 出資をしたけれども単に事業がうまくいかなったというだけでは返済を求めることは通常できません。 出資の金額にもよります...
詐欺なので、これ以上、関わらないほうがいいでしょう。 同様の事案で、加害者は違いますが、被害に会った人は多数いますね。
警察に対して同意書を提出しているということでしょうか。基本的には無効にするといったことはできません。 ストーカー行為として警告を受けている状況であれば、女性に連絡や接触をすれば逮捕されてしまいますので絶対に連絡や接触をしないでください。
金融機関に対して責任追及する場合を検討しますが、 金融機関が、当時合理的であったスキームで本人確認して解約に応じた、ということであれば、難しいでしょう。 仮に、替え玉で手続をかいくぐって解約してしまったとしても、金融機関側に過失が無け...
そういうことであれば、あとはもう、どう戦うかの問題ですね。 インスタで申し込んだときのフォームが今でも確認できるのであれば、どういう表記であったか証拠保全して、 解約する旨を相手方に改めて伝えて、 今後も受け取り拒否する旨を伝えて、 ...
まず、違約金条項の「③モニター来院を怠り、来院がなかった場合」に該当するのか疑義があります。手術日当日に予期し得ない法要等が発生した場合まで一切の日程変更を許さないというのは社会的に見ても相当性を欠くように思います。また、あなたの方で...
支払う必要はないお金です。 脅されたとのことですが、その具体的内容によっては、相手方に対して慰謝料請求も考えられます。 弁護士からこれ以上連絡しないように一度通知文を出してもらうのがいいと思います。 脅迫が酷ければ警察への相談も良い...
詐欺であることを立証しても、連帯保証人の解約は難しいでしょう。 それよりも、気になったのですが、店舗の賃貸契約はまだ継続しているのでしょうか。 おおもとの賃貸借契約を解約しないと、保証債務が増えてしまいます。 騙されたこと、支払いが...