SNSで重病と偽られた場合の未支払いの依頼と損害賠償請求について

SNSで、有償依頼を受けたのですが癌で亡くなったと聞き、善意で無償で行いますと代理の方に伝えた後、依頼主から、実は亡くなっておらず「再度依頼がし直したい」と連絡が来ました。
※代理の方は依頼主が亡くなったと偽っていた期間に、依頼主自身が返信していた

先払いだったのですが、既に依頼品は用意してしまっていたので、利用していた仲介業者に新規依頼として再度依頼手続きをして頂き、お支払い日時を決め、再依頼して頂くことになりました。

その後、依頼主の病気が嘘であり、亡くなったことにされたことが自作自演であると発覚し、依頼主と話し合いの途中でそのまま連絡が途絶えてしまいました。

1.依頼主とは仲が良かったこともあり、亡くなったと聞いた時は精神的にもダメージを受け、私生活に支障がでるほどだった。
それに加え、亡くなる前の録音などを送り本当に重病で亡くなったと思い込ませたことや、今までに伝えられてきた情報(病気など)が嘘であったことに対し、損害賠償請求は可能か

2.支払い期限を何度も延期されていて、依頼品のお渡しはまだですが、オーダーメイドのものなので依頼主からの支払いと依頼品の受け渡しがしたい

長くなりましたが回答宜しくお願いします

支払いを請求することに関しては契約上の債務の履行請求ですので問題はありません。

ただ、相手が嘘をついていたことに関しては、それにより慰謝料を請求することは基本的には難しいかと思われ、仮に認められたとしても高額にはならないでしょう。

ありがとうございます
依頼料の請求だけでもできるように相談してみます