示談時の嘘について相談

こちらが弁護士に依頼して元交際相手と示談した案件があります。
示談金として、慰謝料と転居費用を支払いました。示談のとき元交際相手はマンションからマンションへ引越すといい、転居費用の詳細金額を連絡してきました。転居費用の見積書を要求しましたが見せてもらえず、そのまま言われた金額で示談を行いました。示談後1カ月くらいで転居すると言っておりましたが転居せず、半年後に実家に転居しておりました。

示談時マンションに引越すと言っていたが、実際は実家に引越した為、転居費用の返却もしくは詐欺で訴えることは可能なのでしょうか?

示談時に嘘を付いて場合は何か罪になるのでしょうか。

詐欺となり得ますが、刑事事件とするには相手が最初から騙すつもりだったことを証明する必要があり難しいでしょう。

合意書の定め方次第ですが、民事上で返還請求をすることは可能かと思われます。