実際にかかった金額以上に
相手に入院費や治療費としてお金を渡していました。警察で調べてもらったらそれは嘘ではなかったらしいのですが。入院費として渡していたものは病院に通っていただけでした。
そこで実際にかかった費用とは過大に言われてお金を払っていた場合にも詐欺になるのでしょうか?治療費は実際かかったのが一万円だったのに2万かかったからお金出して欲しいと言われその半分を私的に使っていた場合
詐欺となり得るでしょう。相手方には病院代として掛かった費用を過剰に請求するという騙す行為があり,こちらはその行為により,実際にその金額がかかったという錯誤に陥り損害を受けているため,欺罔行為,錯誤,支出及び損害が認められるかと思われます。
>そこで実際にかかった費用とは過大に言われてお金を払っていた場合にも詐欺になるのでしょうか?
はい。詐欺になる可能性はあります。
解答ありがとうございました