【賃貸】下階に水漏れによる、貸主への修繕費用の請求可否
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
そもそも、今回の件で警察に相談し被害届を提出するか否かはあなたが任意に判断できることであり、相手会社に指示される謂れはありません。相談された警察署の指摘のとおり、相手会社の弁護士に被害届の受理番号や警察官の名前を伝える義務はありません...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、当事者同士での話し合いでは収拾がつかない可能性がありますので、今後もし請求等がきたらお近くの弁護士に相談することをお勧め致します。もちろんその前に対応などの相談をしても良いと思います。
偽物だと分かった上で本物として販売していたのであれば詐欺罪となり得るでしょう。 相手も本物だと思って売っていた場合は、詐欺罪とはなりませんが、本物であることを前提に取引をしていたのであれば契約の取り消し及び代金の返還請求となるかと思...
これまでの体験者の話からすると、大丈夫と思います。
ネット経由で契約すること自体は全く悪くありません。 そういった悪質弁護士が存在することが悪です。
内容がよくわかりませんが、通信販売のようですね。 通信販売の場合、クーリングオフの適用はないですが、契約解除通知は出しておいたほうが いいでしょう。
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。 ① 一年を超える契約期間の定めのある労働契約につき、労働者は、労働契約の期間の初日から一年を経過...
電話勧誘販売のようですから、クーリングオフは8日間ですね。 過ぎたとしても、書類の交付要件を満たしていない可能性があるので、 クーリングオフ可能かもしれません。 消費者相談センターと国民生活センターの両方に問い合わせて見ると いいでしょう。
一方的な解約となるでしょうから、生徒側の都合による契約解除とは評価されないでしょう。返金請求も可能かと思われます。
弁護士費用は事務所次第ですが、着手2-30に、報酬も同程度でしょうか。 メルカリが情報を持っているなら、相手情報の開示を求めていくことになるでしょう。 弁護士も相手がわからないと対処の仕様がないですから、そのうえでの対応となるでしょうね。
そもそも契約していることの証拠として契約書等の提出を求めるべきでしょう。まず契約をした事実についての資料をしっかりと提出しないことには一切支払いに応じるつもりがない旨を伝えてしまい、相手から送付されて来なければ応じずとも良いかと思われます。
一般的なご回答になります。入会金など全てを返金する必要はなさそうですが、友人に購入して貰った経緯や施術回数など検討する必要があると思いますので、時系列を整理した上で、一度お近くの弁護士に相談することをお勧め致します。
具体的にどのような発言をしており,どのような発言につき相手が金銭の請求をしているのかによって変わってきます。 発言内容が刑法上の脅迫罪に該当するような発言であるのであれば,刑事事件化する可能性もあるでしょう。
巧妙な詐欺なので、最寄りの警察に相談するといいでしょう。 行くときに、詳しい経緯を書いて、持参するといいでしょう。
法人登記がなされ実在する法人でも詐欺業者,詐欺会社であることはあり得ます。実際にご相談の件が詐欺かどうかについてはわかりませんが,FX取引のツールに関しては非常に詐欺が多いため,もし購入をされるのであれば,慎重に確認される必要があるで...
録音や防犯カメラに限りませんが、客観的な証拠は必要となるように思います。 退去妨害というのがどういう状況かわかりかねる部分がございますが、消費生活センターにも併せてご相談されてみてください。
警察に相談してみて被害届可能か相談願います。 詐欺にはならないと言われる気がしますが、相談してみるべきです。
だまそうと思ったわけではないので、詐欺にはなりません。 もらったものです。 デートを断っても、詐欺にはなりません。
プライバシー侵害は当然ですが、名誉棄損になる可能性がありますね。 警察相談と、サイトに対して、情報開示請求をしてみるとするといいでしょう。 特定されれば、慰謝料請求は可能です。
お近くの消費生活センターと、警察署にまずは相談をしてください。 それで解決しない場合は、最寄りの法律事務所に直接ご相談をされてください。
ケースによりけりですが、待ってもらえる事案の方が多いかと思われます。
公的機関は他に有益な方法を教示しなかったのですかね。 とすれば、業務提供誘因契約を主張して争うことですね。 裁判所で争うことになる可能性があります。 とすれば、クーリングオフをまず実行することです。
ガイドブックの購入勧誘は電話かLINE通話、ビデオ通話などを受けて決めたものでしょうか。 そうであれば電話勧誘販売で書面交付を受けていなければ今でもクーリングオフ可能です。 他方、購入まで全て、メッセージのやりとりのみで完結している...
サイトの内容を確認して、弁護士会の注意喚起に反するような記載がないかを確認します。 (参考)https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_8.html 注意喚起に...
心配せずとも、そのまま無視をしておけば何も連絡が来なくなる可能性が高いでしょう。 相手からメールや電話が来ても対応をする必要はありません。 ただ、弁護士の判子が押された書面が届いたり、裁判所から書面が届いたりした場合だけは、お近く...
単なる調査目的のために弁護士が依頼を受け弁護士会照会をすることは禁止されています。 弁護士会照会を使って調査をしてもらう場合は,交渉についてもセットで弁護士に依頼する形となります。 いきなり訴訟をせずとも,交渉で依頼することも可能...
まず弁護士に相談したというところから嘘なので相手にしなくていいです。もちろん警察に相談することもありません。ご友人には今後軽率な行動をとらないようアドバイスしてあげてください。
損害賠償義務を負う立場であれば,拒否することは法的にはできません。本件ではそこまでの義務が発生しているものであるかどうかの判断がつきかねます。 ただ,相手自体は,法的な義務を負うものではないと考えているということでしょう。
これ以上お金を貸しても回収ができる見込みはありませんので、金銭を渡すことはやめてください。 相手方からの連絡の内容は脅迫や恐喝の証拠となる可能性がありますので、スクリーンショットなどで保存しておいてください。