慰謝料請求、恐喝罪、弁護士は実家を調べたり職場に電話する事はできるのでしょうか?
>この場合は慰謝料を支払わないといけないのでしょうか? そもそもの前提として、不貞の事実がないということであれば、慰謝料支払義務はないというのが基本的な視点・姿勢となります。不貞の事実についての立証責任は相手妻にあります。 >それ...
>この場合は慰謝料を支払わないといけないのでしょうか? そもそもの前提として、不貞の事実がないということであれば、慰謝料支払義務はないというのが基本的な視点・姿勢となります。不貞の事実についての立証責任は相手妻にあります。 >それ...
お答えいたします。2台の自動車の譲渡が無償,すなわち贈与であれば,既に履行が終わっているのであれば,事後的に譲渡代金を支払う義務は発生しません。一旦贈与が履行された後に,贈与した側から一方的に売買契約に変更することはできません。従って...
事実関係の確認が必要ですが、刑法でいえば、有印私文書変造罪(刑法第159条2項)に当たりうる行為と思われます。 いずれにせよ、改ざんされた契約書であれば、ご相談者様が同意していないこととなりますので、支払い義務はないでしょう。 しつこ...
実際に剥がれているのか。 どの程度、剥がれていたのかですね。 契約を解除するほどではないでしょうね。 事実なら、代金の減額はあるでしょう。 返品は受付けずに、相手の立証を待ったほうがいいでしょう。 違うものが来たら送り返せばいいでしょう。
債務負担および借用書作成は、脅迫ですね。 警察に持って行くといいでしょう。 借用書は取り消して無効にできますね。
あなたは、振り込め詐欺でいうところの犯罪利用口座の提供者、出し子(振り込まれた犯罪資金を他の人に渡す役割)の役割をさせられてしまったものと思われます。 D銀行に残ったお金は結論からいうと騙された被害者が振り込んだお金であって、あなた...
引き上げをすでに行なっているということは、相当程度支払いが滞ってしまったものと考えられますので、再度の分割を求めることは信頼関係からしてもハードルが高いかと思われます。 ただ、条件次第では応じてくれる可能性はありますので、まずご自身...
法的措置は可能ですが、その金額で、実際にやってくることはありません。 おどしです。 分割でいいので、あなたが支払える範囲で払えば、大丈夫です。 一括催促など無視していいですよ。
見積書も請負契約書も存在しないまま、工事にとりかかり、完成に至ったということでいいのですね。 請負契約は契約書がなくても成立しますし、商法の規定により一定の金額を請負人が請求できることになります。それは、出来高に対応する相当な報酬額と...
初めから貴方を騙す意思を強く推認できる事情があれば詐欺罪になり得ます。 民事的には、【クレカが使えないから代わりお願いしますとのことで、後日返金してもらうことになっていました。海外で生活をする予定で、その家族が行ったり来たりする際の航...
ココナラのサービスを利用して取引をする際に双方に課される利用規約のようなものがあれば、それを前提に解決を目指すことになると思われます。
電話勧誘販売でのクーリングオフを主張して返金を求めることが可能です。 弁護士への依頼も可能ですが、現在海外におられるということを考えると、 ウェブ会議システムなどを利用して弁護士に依頼したり、もしくは、 両親に協力を依頼して、日本での...
金額の返還は難しいでしょう。入手確率についてはあくまで確率ですので、その確率をいじって不正に排出率を操作していたことの証拠がなければ、運営側の責任を問うことはできないかと思われます。
解約の意思表示をしているので、払わなくていいですよ。 委任はいつでも解約できます。 終ります。
京都府庁舎内に、不動産トラブルを扱う課があるでしょう。 そこに相談するといいでしょう。 解約の理由がわかりませんが、説明書をもらっていないのは、 相手の違法性が大きいですね。 ただし、返金に結びつくかどうかは、詳しい経緯をきかないと ...
長く続けるとそれだけで黙認したなどとなるリスクもあります。辞め時も、引継ぎを口実に難しくなるように思います。 早めにお近くの弁護士にご相談される方がよいでしょう。
家族に話して了解を得るしかないでしょう。 引き落としを止めることが先決ですから。 あとは、弁護士、消費者センター、国民生活センターに直接相談したほうがいいでしょう。
運送会社と式の会社のどちらに落ち度があるのかという点となりますが、いずれにしても損害賠償の範囲は相当因果関係が認められる範囲内となるため、挙式費用や会場費の半額というところまでは認められにくいかと思われます。
ご自身で伝えてみてはどうでしょうか?
自首をしても、警察が捜査を開始し、口座売買の被疑者として特定が済んでいる状況だと、自首としての刑の減免効果は見込めない可能性もあり得ます。 刑事に関しては在宅で進んでいる以上罰金刑となる可能性もあるかと思われます。 民事に関しては...
そこに住んでいる事が確実であれば、その住所へ訴訟を起こす事は可能です。ただ、住民票上の住所と異なる場合、そこに住んでいることについての資料を裁判所に提示する必要があるでしょう。
金銭の対価に肉体関係を求める合意は公序良俗に反し、不法原因給付として返還義務がないものと考えられます。 ただ、初めから騙すつもりでそのような行為を行い、脅して諦めさせたというような場合には詐欺罪や恐喝罪が成立し得ます。
実際に借り入れをしていないのであれば、無効を主張し返済を拒むことは可能でしょう。ご自身での対応が難しければ弁護士にご相談されるのも良いと思います。
1,問題はありません。 2,アドバイス手数料として、所得になるので、確定申告が必要です。 贈与ではありません。
詳細不明なので、このような公開掲示板で断言はしかねますが、私見は既に述べたとおりなので、参考になれば幸いです。
見積書にクーリングオフの記載があるだけでは法定書面の交付として足りないです。 契約が成立しているので、契約書や申込内容が記載された書面が業者から消費者に交付される必要があり、それらに法律の要件を満たしたクーリングオフについての記載がな...
相手が大手であっても請求に関しては関係がないため、実際の事実経緯の内容にもよりますが、対応可能な弁護士はいるかと思われます。
詳細なご事情が不明ではありますが、まずは、相手方の請求に対する反論をどのように具体的に検討するかだと思います。 その書面を弁護士に見せるなどして、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
副業詐欺の場合もあり得ますので、どのよう経緯、どのような説明のもと合意をし2万円を払う約束をしたのか等の具体的な事実が重要です。 仮に最初に2万円の請求がされることについて何も合意がない場合、支払いの必要はないでしょう。 また、2...
キャンセルできるならキャンセルしてよいと思います。あとは、チケットは相手に届かないよう運営と相談してください。