プレゼントに対する返済義務と詐欺罪に問われるかどうか
まずもらったものは,贈与なのでもらった時点で,あなたのものです。 よって,返す必要はありません。 もっとも,全部返すと約束した後は返還義務が生じるので返す必要があります。 特にラインは証拠なので返すことになる可能性が高いです。 た...
まずもらったものは,贈与なのでもらった時点で,あなたのものです。 よって,返す必要はありません。 もっとも,全部返すと約束した後は返還義務が生じるので返す必要があります。 特にラインは証拠なので返すことになる可能性が高いです。 た...
もしその弁護士の方で,そもそも照会自体も一切行っていない場合は,着手金の返還についても認められる余地はあるでしょう。 その弁護士との委任契約を継続する予定であるのであれば,紛議調停等の手続きを取ると,その後の契約関係の継続は難しくな...
詐欺となり得るでしょう。相手方には病院代として掛かった費用を過剰に請求するという騙す行為があり,こちらはその行為により,実際にその金額がかかったという錯誤に陥り損害を受けているため,欺罔行為,錯誤,支出及び損害が認められるかと思われます。
>勾留、起訴され起訴内容を認め初公判で謝罪し次に結審です。国選弁護人ついてます。 国選の弁護人は何と言っているのでしょうか?
詳細が分からないので一般論ですが、詐欺の可能性が高いと思います。(来年のオリンピックはイタリアではなくフランスのパリで開催されます。)
料金の未払いがある状態であったことを告げなかったことが、告げないという不作為による虚偽の申告にあたるとして返還義務が認められる可能性はあるでしょう。 買取をする上では、基本的に使用できるものであることが前提となると思われます。
それが良いかと思います。この手の事案では弁護士の介入がないと返金まで繋げるのは難しい場合が多いです。弁護団であれば、弁護士費用が通常より抑えられているケースも多いかと思います。消費者事件に精通した弁護士のもと進めるのをお勧めいたします。
たしかに犯罪性があるように思いますが、まだ手がかりが得られていないので、 様子見ですね。 資金洗浄については、その認識がないので、罪に問われることはないでしょう。
詐欺となり得ますが、刑事事件とするには相手が最初から騙すつもりだったことを証明する必要があり難しいでしょう。 合意書の定め方次第ですが、民事上で返還請求をすることは可能かと思われます。
ご投稿内容のみでは判断がですぎ、締結した契約書、契約の際に交付された説明資料、その他の契約関係書類を持参し、お住まいの地域等の弁護士に直接確認してもらいながら相談するのが望ましいご事案かと思います(投資被害などを取り扱っている弁護士が...
ご記載の内容では詐欺なのかどうかについては判断できませんが、住所や勤務先、親の連絡先等を登録しているのであれば、無視をした場合嫌がらせとして連絡をされるリスクはあるでしょう。
住所から住民票を調査し、今の住所を割り出した上で弁護士から内容証明を送るということは可能です。 また、携帯電話の番号から調査をすることが可能な場合もあるでしょう。
やりとりについて十分な証拠があるかどうかは別として、犬の所有権についてはあなたに移転している状況であるように思いますので返還する義務はないでしょう。 ローンの名義変更はできません。
ポンジ・スキームという最初から返せる見込みのないお金を集めることを目的とした手口の可能性が高いです。 警察に相談されるのはよい方法です。 しかし、最初から返す意思がないか判断できないと言われて相談止まりで終わることも多いかと思います。...
払う必要はありません。また、相手の職場等へ連絡するという行為は脅しとなり、脅して金銭の支払いを求めているため恐喝となり得ます。無視しても連絡が来るようであれば警察へ被害相談されると良いでしょう。
法的には返済義務はなさそうですが、一度返済を約束していることは悪い事情です。 お母様には返済義務はありません。支払う意志がないのであれば、その旨をはっきりお伝えいただき、連絡をやめることを伝えてください。
支払いを請求することに関しては契約上の債務の履行請求ですので問題はありません。 ただ、相手が嘘をついていたことに関しては、それにより慰謝料を請求することは基本的には難しいかと思われ、仮に認められたとしても高額にはならないでしょう。
まず、詐欺という形で口座凍結をしたいとなると、相手が嘘をついて騙した上でお金を振り込ませたことについての証拠が必要となります。 現状のご相談内容ですと、姉が妹に貸したお金を代わりに払えと言われて支払いをしている状況かと思われますので...
弁護士が自己の責任で業務が出来なくなった場合は、その着手金について返還の請求をする方がまず考えられるでしょう。 また、そうならなくとも、現在どのような進捗状況なのかについては確認をし、信頼関係の維持が難しいと判断された場合は契約を解...
流れとしては最近よくある定型的な詐欺です。 被害について国内の銀行口座に振込をしている場合は、警察に相談し口座を凍結してください。暗号資産を送信している場合は、取り返すことは極めて困難です。 また、相手方や(いれば)紹介者の氏名や住...
楽して稼げる副業というのは世の中に存在していません。渡した個人情報について回収は不可能です。 契約をしているのであれば、支払義務はありますが、お近くの消費生活センターにもご相談されてみてください。
折り返し電話をしたとの記載があったため、電話番号を把握されているのかと思いましたが、違いますでしょうか? もし振込先の口座しか分からなければその口座情報から調査をしていくこととなるかと思われます。
契約を途中でやめることができないということは十分あり得ますが、詳細をお聞きしないことには何とも言えませんので一度弁護士に直接相談された方がよいかと思います。
自首にならないとしても、捜査に積極的に協力する姿勢を見せるのは大切かと思います。 警察署にみずからいき、事情を説明して無知だったことを詫びるとともに、できることがあればするという意思を示してはどうでしょうか。少なくとも、逃走しない姿勢...
動いてわからないことがあれば弁護士に対面の相談を申し込んでくださいね。
間違いなく被害弁償をしてください。被害額が少額だったのは運が良かったと思います。 口座売買について処分を受ける可能性は高くないと思いますが、検察官が罰金刑を考えているという話になった場合は改めてお近くの弁護士に直接ご相談されてください...
非常によくある詐欺の手口です。 振込をしていた口座が国内の銀行口座であれば口座凍結の手続きを進めてください。警察に相談いただければよいです。 基本的には被害を取り返すのは困難です。また、紹介して被害を受けている人が他にいるのであれば...
申立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)、債務者の住所地が分からないときは、差し押さえたい債権の所在地(例えば、給料を差し押さえる場合は債務者の勤務する所在地、銀行預金を差し押さえる場合はその銀行の所在地)を管轄す...
書面作成や相手との交渉等の実際の動きも行われていない場合は全額返金等の対応もあり得るかと思われます。
内容証明郵便等で返済の督促を行い、それでも相手が返済をしてくれないようであれば支払督促や少額訴訟の提起といった対応をする必要があるかと思われます。