請負契約解約して商品代金返金して欲しい。

請負契約書の中身も気になるところですが、一般論として回答します。 1 契約解除について 契約の解約は可能です。下記の法律が参考となります。 ※民法641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除を...

PayPayの先送り詐欺

まずは、相手方を特定しなければならないのですが、ご相談のケースですとXに対して開示を求めることは難しいと思われます。Paypayの方が情報をもっていて対応をするのであれば、相手方を特定し返金交渉ができる可能性はございますが、それができ...

詐欺被害後の口座番号のリスクと追加被害の可能性について

基本的には返金先の口座として指定しただけでしょうから、キャッシュカードを渡していたり暗証番号を教えていたりということがなければリスクはないかと思われます。 追加でお金を取られるということも、こちらが相手に支払いをしない限りはないでしょう。

預けたお金の返還を求めるための刑事告訴について

詳細な事情が不明ではあるのですが、預けたお金を返してくれない(着服された)ということであれば、横領罪の問題ということになると考えられます。 関連証拠は必要とはなりますが、被害届・告訴自体は可能だと考えられます。

条件付きでの無料施術後の支払い請求に関して

相手方との間で「就職しない場合は料金を支払う」旨の合意ができていたと判断される場合は支払ってもらえる可能性はございます。契約書にその旨の記載があれば、判断は容易なのですが、ない場合は具体的な状況から判断するしかありません。ですので、い...

車の買取業者とのトラブル

買取業者が査定書を提出するということは、あなたに申込みをしていただくための事実上の行為で、いわば商取引の第一歩です。 一般にこの行為を法律上「申込の誘引」と言います。 契約は、申込みとそれに対する相手方の承諾がなされた時点ではじめて成...

車の個人売買のトラブル

【質問1】 譲渡して半年以上が経過し、購入者のメンテナンスを怠った故障についても私が修理をする責任があるのでしょうか?普通の車屋さんでも長いところで3ヶ月ほどしか保証等はないかと思います。 →購入者がメンテナンス必要であることを了解の...

LINE副業について

相手にどのような権利侵害と損害が生じ、管轄裁判所はどこなのか、契約内容が分からないと対処が出来ないと思います。 それらが明確にならないうちは払わない方が得策でしょう。 ただし、欠席判決を得られることが無いよう、裁判所から送達される文書...

フリマアプリについて

>事前に購入前にコメントで付いているか伺ったところ「付いていると思います」とお返事を頂きました。ですが届いたものは付属しておらず、相談させて頂きましたが返品も返金も応じていただけません。  大変残念ですが、ご相談の内容では入金を受け...

詐欺事件 加害者逮捕時

一般論として回答しますと、被害届を受理した警察署(多くは被害者が居住する地を管轄する警察署)が捜査し、その警察署において勾留されます。在宅事件となった場合、被疑者の方から被害届を受理した警察署に出向く必要が生じることが多いです。加害者...

威力業務妨害罪になるのか

業務妨害についてはどの程度の発言をされたのかによりますが、一般的に何度か頻繁に催促し、怒鳴る等の行為をしてしまった、というレベルであれば業務妨害となることないかと思われます。 また、相手の返金が遅いことについては、事業者ごとに組織形...

法に関する口座凍結について

同名義であれば、口座の凍結がなされる可能性はあるでしょう。また、新規口座を開設することが難しくなってくる可能性もあります。

至急/美容整形のキャンセル料について

医師自身が説明をしていないこととリスクの説明がない状態で、 予約をさせた行為は、違法ですね。 したがって、キャンセル料の請求は、信義則あるいは権利濫用 として、認められないでしょう。

LINEでの画像送信トラブルと法的リスクについての相談

paypayのアプリの方でも、一万円の送金の事実がわかるようにスクリーンショット等残しておきましょう。 あくまで私個人の印象ではありますが、相手方が警察に行ったとしても、警察も暇ではないので、まともに取り合ってもらえるか疑問です。質...

殺すと怒鳴るクレーマー対応について

相談者の方のお立場がよくわかりませんが、 「勤務先」とあるので従業員ということで回答します。 対応策としては、まず勤務先に相談をし、対応を求めることになるかと思います。 雇用主側は、従業員の安全に配慮する義務がありますので。 また、...

フリマアプリで商品説明と違うものが届いた

そのものについての契約を交わしていないため、その商品を所有する権利がないことから返品の必要はあるでしょう。 併せて相手に商品の発送もしくは解除するのであれば返金の請求を同時に行う形となるでしょう。

オンラインレッスンを解約してくれない

① まず、ご契約されたレッスンというのが、『特定継続的役務』にあたるかを下記を参考に確認してください。   該当しない場合は、消費者契約法9条等の適用を検討することになります。 該当する場合、 ② 『概要書面』、『契約締結時書面』の...

SNS上での詐欺被害

警察に相談してもいいかと思います。同様の被害に遭われた方が相談しているのであれば、スムーズに話を聞いてもらえるかもしれません。