Yahooフリマ(出品者)での商品発送後の強制取引キャンセルに関する法的アドバイスのお願い
ヤフーに対して、発信者情報開示をすることになりますね。 弁護士会照会請求をする必要があるかもしれません。 受けてくれる弁護士を探すことが必要ですね。
ヤフーに対して、発信者情報開示をすることになりますね。 弁護士会照会請求をする必要があるかもしれません。 受けてくれる弁護士を探すことが必要ですね。
請負契約書の中身も気になるところですが、一般論として回答します。 1 契約解除について 契約の解約は可能です。下記の法律が参考となります。 ※民法641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除を...
まずは、相手方を特定しなければならないのですが、ご相談のケースですとXに対して開示を求めることは難しいと思われます。Paypayの方が情報をもっていて対応をするのであれば、相手方を特定し返金交渉ができる可能性はございますが、それができ...
基本的には返金先の口座として指定しただけでしょうから、キャッシュカードを渡していたり暗証番号を教えていたりということがなければリスクはないかと思われます。 追加でお金を取られるということも、こちらが相手に支払いをしない限りはないでしょう。
詳細な事情が不明ではあるのですが、預けたお金を返してくれない(着服された)ということであれば、横領罪の問題ということになると考えられます。 関連証拠は必要とはなりますが、被害届・告訴自体は可能だと考えられます。
相手方との間で「就職しない場合は料金を支払う」旨の合意ができていたと判断される場合は支払ってもらえる可能性はございます。契約書にその旨の記載があれば、判断は容易なのですが、ない場合は具体的な状況から判断するしかありません。ですので、い...
買取業者が査定書を提出するということは、あなたに申込みをしていただくための事実上の行為で、いわば商取引の第一歩です。 一般にこの行為を法律上「申込の誘引」と言います。 契約は、申込みとそれに対する相手方の承諾がなされた時点ではじめて成...
【質問1】 譲渡して半年以上が経過し、購入者のメンテナンスを怠った故障についても私が修理をする責任があるのでしょうか?普通の車屋さんでも長いところで3ヶ月ほどしか保証等はないかと思います。 →購入者がメンテナンス必要であることを了解の...
割賦販売法(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁) 第三十条の四 購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十...
無視でいいですね。 連絡遮断でもいいですね。
①以前ココナラで法律相談をした際、民事訴訟を起こすと言えば警察に住所等、個人情報を教えて貰えると回答を頂きました。 残金8万を取り戻すために民事訴訟をおこすのは良策なのでしょうか? →警察が被疑者・被告人の住所を了承を得ずに勝手に教...
相手にどのような権利侵害と損害が生じ、管轄裁判所はどこなのか、契約内容が分からないと対処が出来ないと思います。 それらが明確にならないうちは払わない方が得策でしょう。 ただし、欠席判決を得られることが無いよう、裁判所から送達される文書...
>事前に購入前にコメントで付いているか伺ったところ「付いていると思います」とお返事を頂きました。ですが届いたものは付属しておらず、相談させて頂きましたが返品も返金も応じていただけません。 大変残念ですが、ご相談の内容では入金を受け...
一般論として回答しますと、被害届を受理した警察署(多くは被害者が居住する地を管轄する警察署)が捜査し、その警察署において勾留されます。在宅事件となった場合、被疑者の方から被害届を受理した警察署に出向く必要が生じることが多いです。加害者...
業務妨害についてはどの程度の発言をされたのかによりますが、一般的に何度か頻繁に催促し、怒鳴る等の行為をしてしまった、というレベルであれば業務妨害となることないかと思われます。 また、相手の返金が遅いことについては、事業者ごとに組織形...
皆で打ち合わせして、一緒に警察に相談に行くことでしょう。 ご記載で受け付けてくれるかは微妙には思います。ただ、相談してみないことには動きませんので、まずは相談ですね。
同名義であれば、口座の凍結がなされる可能性はあるでしょう。また、新規口座を開設することが難しくなってくる可能性もあります。
医師自身が説明をしていないこととリスクの説明がない状態で、 予約をさせた行為は、違法ですね。 したがって、キャンセル料の請求は、信義則あるいは権利濫用 として、認められないでしょう。
信義則上の説明義務違反や不法行為に該当する可能性はありますが、単なるミスや条件が異なっている等の可能性もあるので、相手方の違法性を立証することは簡単ではないと考えられます。
意図的に嘘をついて購入させようとしている場合には詐欺となり得るでしょう。返金請求を含め一度個別に弁護士に相談されることをお勧めいたします。
契約書とこれまでのコンサルの内容、ついていけなくなった事情を、トータルに みて判断する必要があります。 消費者センターが対応が難しいと判断した理由も聞く必要があります。 直接弁護士に持ち込む必要があるでしょう。
paypayのアプリの方でも、一万円の送金の事実がわかるようにスクリーンショット等残しておきましょう。 あくまで私個人の印象ではありますが、相手方が警察に行ったとしても、警察も暇ではないので、まともに取り合ってもらえるか疑問です。質...
相談者の方のお立場がよくわかりませんが、 「勤務先」とあるので従業員ということで回答します。 対応策としては、まず勤務先に相談をし、対応を求めることになるかと思います。 雇用主側は、従業員の安全に配慮する義務がありますので。 また、...
そのものについての契約を交わしていないため、その商品を所有する権利がないことから返品の必要はあるでしょう。 併せて相手に商品の発送もしくは解除するのであれば返金の請求を同時に行う形となるでしょう。
メールで「一週間以内に用意するのが不可能な場合返金します」と送った場合、返金に関する合意がなされたと考えられるので、メールで送った返金条件(用意不可能)に該当するのであれば、返金する義務が生じると考えられます。
① まず、ご契約されたレッスンというのが、『特定継続的役務』にあたるかを下記を参考に確認してください。 該当しない場合は、消費者契約法9条等の適用を検討することになります。 該当する場合、 ② 『概要書面』、『契約締結時書面』の...
警察に相談してもいいかと思います。同様の被害に遭われた方が相談しているのであれば、スムーズに話を聞いてもらえるかもしれません。
発生しなかった損害をBの都合で生じさせているため、損害賠償請求が認められない可能性が十分にあるかと思われます。
質問者様は何も悪いことをしていないのですから、堂々としていればいいと思います。相手方が、かりに弁護士に相談したとしても、何もできません。
「書面交付について例えば対面での書類作成が難しい場合、 通話しながら(その際は録音・録画も行い双方でデータを手元に残して置く)、 内容について意思確認をしながらの作成であれば効果的でしょうか?」 書面の内容について疑義がでないように...