パパ活での未払い生挿入
まず、民事で金を払えと訴えることはできません。本件のパパ活は実質的に売春契約であり公序良俗に反するため、契約は無効です。 次に、刑事事件として相手方を罪に問えるかという点では、性交自体の合意はあったので、強制性交罪にはならないでしょ...
まず、民事で金を払えと訴えることはできません。本件のパパ活は実質的に売春契約であり公序良俗に反するため、契約は無効です。 次に、刑事事件として相手方を罪に問えるかという点では、性交自体の合意はあったので、強制性交罪にはならないでしょ...
弁護士が介入して、受任通知、民事調停など何らかの手段を取れば不当要求は収まる可能性は高いですが、相手方が弁護士を通さずに直接お母様に接触して払わせようとする可能性を封じないといけません。 そうすると、お母様と弁護士との信頼関係を築くた...
例えば 「被告Aに対する事件が、200万円の成功で終了」とみるなら、 被告Aとの関係で事件が終了している、と考えることはあり得ると思います。 相談者さんとしては、被告Aから回収できた(Aとの間での処理はもうない)としても、 被告B,...
脅しの手段なので、実際にさらしたり、警察に行くことはないでしょう。 現時点で、あなたは、警察に相談してもいいですね。 相手が、脅迫あるいは強要未遂で逮捕されます。 さらせば、名誉棄損です。 したがって、警察に行くことはありません。
消費者センターの方のおっしゃっていることは正しいです。(14.6%「未満」ではなく「以下」ですが)。 支払はすべきではないと考えます。支払うと「カモリスト」(支払をしてくれる上客のリスト)に載ってしまい、ほかのトラブルに巻き込まれかね...
副業詐欺はもう10年以上の歴史のあるものですが、残念ながら今でも手口を変え被害者が増え続けています。 本件も詐欺の可能性が高いです。次の被害者が出ないように、警察や国民生活センターにご相談ください。経験上、返金される可能性はほぼないの...
彼らの行為は法的には大丈夫なのでしょうか? あと私はなんと伝え断ればいいでしょうか? →未成年であっても14歳以上であれば警察が捜査したうえで家庭裁判所の処分が科されることはありますし、14歳未満でも児童相談所の手続きとなることはあり...
瑕疵担保責任を請求できるでしょう。 契約解除と代金返還請求です。 ノーリスクノーリターンは、あなたは事業者でないので、無効です。
大変でしたね。心中お察しします。最近多いです。 99.9%詐欺なので、これ以上連絡をするのは止めましょう。自宅に請求書が来ても無視しましょう。 消費生活センターか弁護士に直接面談しておくとベターです。 裁判所からの書類だけは無視すると...
借用書等はないのですが、40万円貸したという事実は相手との電話を録音していたので残してありますが、お金を取り戻すことは可能でしょうか。費用対効果が無いでしょうか。 →裁判などの法的手続きをとっても最終的に相手に預金などの資力がなければ...
13歳のお子さんが、あなたと相談することなく勝手に購入したのでしょうから、未成年者による売買であることを理由に無条件で契約を取り消すことが可能です。 内容証明郵便で、未成年者が無断度行った購入であるので、契約を取り消す旨を通知して、も...
返済しなくてもいいです。 詐欺にはなりません。 返済してもいいです。 会わずに振込で。 バラまくと脅したらすぐに警察へ相談。 相手は、警察のいい客になりますね。
あなたの有利に解決することは難しいです。 警察が協力してくれるか、どうかにかかりますね。
とりあえず無視して、消費生活センターか弁護士に直接相談しましょう。 文面見ないと断言できませんが、クーリングオフや詐欺取消などの抗弁が立つので支払わなくてよくなるケースが最近多いです。 とりあえず消費生活センターか弁護士に直接画面など...
とりあえず無視して消費生活センターか弁護士に直接相談しましょう。 画面見ないとなんとも言えませんが、実はクーリングオフ出来る場合や、詐欺取消など他の法的根拠で契約を取り消すことが出来る場合が最近多いです。
国際電話を設定しており怪しいサイトだったみたいで電話をしてしまったのでとても怖いです。どうすればいいでしょうか? →ご相談内容を拝見する限り、どのようにもしようがないので、放置するしかないのではないでしょうか。 サイトから連絡など来た...
1 犯罪には該当しません。 2 初めからあなたを騙すつもりで嘘を付いてお金を振り込ませたのであれば詐欺罪が成立し得ます。ただ、初めから騙すつもりだったなどとは言わないでしょう。 3 不法原因給付に該当し得ますので、不当利得返還請求はで...
金融商品取引法に違反してるでしょうね。 金融庁に届はしていないでしょう。 ためしに、解約、返金を強く申し入れるといいでしょう。 契約書の確認と引き続きブラック情報を入手するといいでしょう。
特定継続的役務提供なので、無条件で契約解除できます。 配達証明で解除することです。 それから返金交渉です。 消費者センターも同じようなことを言うでしょう。 書き方なども教わるといいでしょう。
全然稼げないという理由だけで返金要求が認められるかどうか判断ができませんので、弁護士に相談に行ってください。
本件の場合、一旦お金をお返して、改めて契約をするかもう一度話し合うのがよいと考えます。 よろしくお願いいたします。
↑に記載されている情報だけでは判断がつきません。
二人の生活費として費消したのなら、費消した分の半分は返済することになりますが、 二人世帯を悪用して金額を加算させて、もっぱら自分のために費消したなら、返済義 務はないでしょう。
犯収法の口座提供罪になります。 逮捕されることはありますが、あまりありません。 対応としては、弁護士に相談した上で、有利な事情をピックアップしてもらって自首ということになるでしょう。
事件として取り扱ってくれるかどうかはとして、話は聞いてくれるかと思います。 回収を考えるのであれば、弁護士へ相談した方がよろしいかと思いますが、かいしゅうできるかどうかは分かりません。
記載された内容によれば、詐欺の可能性が非常に高いと思われます。今後の支払要求はすべて無視してください。お支払いされた12万については、残念ながら返金はかなり難しいと考えます。 よろしくお願いいたします。
パパ活の事実とともに、顔写真や学校名、住所といった本人を特定しうる情報が掲載された場合には、名誉毀損での訴えが認められる可能性が高いと考えます。 上記の一部がぼかされていたとしても、その全体から見て、本人を特定しうる情報が掲載されてい...
正確に言うと、5年経って「援用」という意思表示をする必要があります。それまでは「請求」はできてしまいます。裁判も、放置すると時効の意味がなくなりますので、きちんと「援用」の事実を主張して下さい。
弁護士にご相談やお話を進めるとなった場合、姉本人が主となる必要があります。また、男性の氏名、住所、勤務先等がわかっているかどうかが問題になります。男性を特定できる資料がないと請求自体が困難です。
断るともういいわ明日お前の家にいくといわれたので助けてください →相手の行為は恐喝未遂にも当たりえますので、弁護士に依頼するか、警察署でご相談された方がよいと思います。 この場は一般的な法的問題に回答する限度でしかお力になることはでき...