# 質問: パパ活女性から詐欺被害を受けた可能性についての相談及び名誉棄損の可能性について
パパ活で2023年5月から定期的にお会いしている女性がおり、私は彼女に好意があることを伝えていたところ、10月ごろに条件次第で真剣に付き合ってもいいという話が彼女からありました。
条件は60万弱のブランドバッグとピアス、月々30~35万ほどの手当てでした。
私は条件に合意する形で12月から真剣交際を始めました。
交際内容は、月2回の体の関係と月4回の食事・ドライブなど(合計月6回のデート)です。
しかしながら、2024年2月になって彼女に元々(2023年10月から付き合っている)彼氏がいることが判明しました。
この時点で総額150万以上の金品を彼女は受け取っていました。
彼氏がいるのにも関わらず、真剣な交際を求めた私を騙して高額な金品を受け取ったことは、詐欺罪にあたり被害届も可能だと思うのですが、いかがでしょうか?
(騙した内容や金額の差はあれ、裁判中の頂き女子とほぼ同じと思います)
また、パパ活男性への注意喚起を目的に、この事実をツイッター(X)やパパ活関連サイトなどで公開することは名誉棄損に当たりますでしょうか?
実名は避けるとして、年齢・容姿・活動場所などある程度は人物を特定できる内容の公開を考えています。
なお、私は既婚者ですが、家庭内別居中であり、2025年3月ごろに離婚する予定です。
>彼氏がいるのにも関わらず、真剣な交際を求めた私を騙して高額な金品を受け取ったことは、詐欺罪
>にあたり被害届も可能だと思うのですが、いかがでしょうか?
詳細事情の確認は必要ですが、詐欺に該当する可能性はあると思われます。ただし、貴方が既婚者であることを相手女性が認識していたということになると、貴方の意味する真剣交際の意味内容や詐欺における欺罔行為と錯誤との対応関係など検討を要する問題が生じるように思います。
>また、パパ活男性への注意喚起を目的に、この事実をツイッター(X)やパパ活関連サイトなどで公開
>することは名誉棄損に当たりますでしょうか?
>実名は避けるとして、年齢・容姿・活動場所などある程度は人物を特定できる内容の公開を考えています。
見解は分かれるかもしれませんが、名誉毀損・プライバシー侵害になる可能性がありますので、お勧めできません。
一度、最寄りの弁護士に個別に相談なさるとよいように思います。
ご回答ありがとうございます。
彼女には既婚者ではあるが離婚する予定であることまで伝えていました。
これを認識したうえでの行為と思われます。
二つ目の質問ですが、詐欺まがいの行為をしたという事実を公開するだけで、やはり名誉毀損・プライバシー侵害になる可能性があるということでしょうか。
>二つ目の質問ですが、詐欺まがいの行為をしたという事実を公開するだけで、
>やはり名誉毀損・プライバシー侵害になる可能性があるということでしょうか。
可能性はあるというのが私見です。先程お書きしたとおり、見解は分かれるかもしれないので、どうしても公開したいということであれば、いろいろな弁護士に相談して周到にご検討いただいた方がよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
可能性があるということで承知いたしました。
周到に検討したうえで対応したいと思います。
髙橋先生のご指摘の通り、名誉毀損やプライバシー権侵害の可能性が否定できないため、避けた方が良いかと思われます。事実であってもそれにより社会的評価が低下する場合には名誉毀損となり得ます。
ライン等のやり取りの記録次第ですが、相手に支払った金銭については詐欺や錯誤を理由として返金請求を求めることができる可能性があるかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。