親友との金銭トラブル
>それでも支払わなければならないのでしょうか? → 本来の料金が幾らかは明らかではありませんが、契約書も交わしておらず、一定期間継続して同額の月謝を支払っていたのであれば、その金額での契約が成立していたと認定される可能性が高く、本...
>それでも支払わなければならないのでしょうか? → 本来の料金が幾らかは明らかではありませんが、契約書も交わしておらず、一定期間継続して同額の月謝を支払っていたのであれば、その金額での契約が成立していたと認定される可能性が高く、本...
社会的に問題となっている無料を謳った求人広告のトラブルに巻き込まれてしまったものと思われます。 この種のトラブルは、無料期間あり•無料期間中に解約可能などと説明して契約をさせ、実際は解約ができないような対応をし、無料期間経過後に高額...
マイナンバーカードが盗まれた場合などで、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権に より変更することができるとされています そこで、お住まいの自治体の役所に問い合...
返済義務はありません。 単なる贈与契約であれば、そもそも返す必要がありません。 お金をあげる代わりに肉体関係を求める契約であれば、公序良俗違反で無効となりますので、やはり返す必要はありません。 警察に連絡してもいいと思います。
警察まで話がいくのかは不明ですが、被害届が提出され、警察が取調べその他の捜査を行い、窃盗罪として刑事処罰を受けるおそれがあります。
正当なものについてはお支払いした方がよいですが、どこまでが正当な請求であるかは、契約書の内容や勧誘時の説明等を精査しなければ、はっきりとは断定できません。 お近くの法律事務所や、市役所・弁護士会の無料法律相談で詳しくお話をされた方がよ...
警察に通報されるかどうかはご相談者様の反省の態度や会社側の対応にも因るのでなんとも言えませんが、後悔しているのであればしっかりと謝罪し、すぐに返金しましょう。 遅くなればなるほど言いづらくなってしまいます。
詳細が不明ですので何とも言えませんが、権利関係について特に取り決めがなかったのであれば、制作済のものに関しては、依頼をしたイラストレーターに著作権が帰属します。そのため、①と②については、現在依頼をしているイラストレーターとの間で調整...
同意を得た上での預金引き出しであり、その方にお金もキャッシュカードも全て渡しているのでしたら、少なくともその方に対する犯罪とはなり得ません。ご安心ください。 どうしてもご不安でしたら、今後は本人から委任状を書いてもらい、お金とキャッシ...
現段階で強要罪に当たるかどうかは微妙なところです。 家族に危害を加えるような発言があったり、脅すような言動があるなどとエスカレートした場合は強要罪に当たる可能性が高くなってきますので、最寄りの警察署にご相談されることをおすすめします。
強要罪は害悪の告知がないと成立しません。強要罪における害悪の告知は、生命・身体・自由・名誉もしくは財産に害を加える旨伝えることです。たとえば「従わないと殺す」とか「お前を詐欺師としてみんなに言いふらしてやる」とかです。 いくら強くいわ...
相手をだまそうとする故意がなければ刑法上の詐欺罪には該当しないことになります。 本件は詳細に伺っていないのでわかりませんが、詐欺の可能性は低いとは思います。 一方で、民事上の契約不適合責任が問われる可能性はあります。 ただし、本件PC...
あなたの事情からすれば詐欺とは言えないでしょう。 そもそも振り込み詐欺とは少し違いますから、単にやり取りがめんどくさくなったり、金額が支払えないと思ったからそう言った可能性もあると思います。
いますぐに警察に行きましょう。 電話に出ていいことはないと思います。 仮に出るとしても警察と弁護士に相談中と回答するの一点張りをすることになるでしょう。
やはり言われたまま払わないといけないものなんでしょうか? →通常の方法で宅配ボックスに入れてドライバー側に過失がないのでしたら、ドライバー側に開錠手数料を負担する法的義務はないでしょう。
>放置副業というのでEbookという電磁書籍を後払いで購入しました 放置副業というのはどのようなものなのでしょうか?
ラインはブロックしたままでいいと思います。下手にやりとりすると揚げ足を取られます。 消費生活センターに相談するのであれば、それまで相手とは何ら連絡を取らないほうがいいです。 ちなみに、クーリングオフは法定文書を「紙で」もらわないといつ...
できれば、ネットではなく弁護士への面談相談をお勧めします。 一般論としては、私が同じ状況になったら、 ・届いた郵便物(日本郵便を利用したもの)について未開封の状態で「受取拒絶」と赤で記載してポストに投函 (これで、相手としては登記...
一度消費生活センターに相談するか、弁護士に直接相談することをお勧めします。 やりとりや契約内容を詳しく伺わないと断定できませんが、法律上詐欺やクーリングオフなどの理由で支払いが拒めることがありますし、そうでなくても詐欺っぽいのは訴訟に...
全て見たわけではないので確証はないですが、おそらく詐欺の可能性が高いです。 高額な報酬を餌に、登録料と偽って金銭を請求し、会社を閉鎖させてしまうといった形で踏力量の回収を困難にさせる被害も多く出ておりますので、まずは登録を解除し、最寄...
すぐに弁護士と警察に相談してください。 詳しい事情や借用書の内容等を見てみなければ具体的な助言はできませんが、少なくともAさんからの連絡には一切反応してはいけません。 市役所や弁護士会の無料法律相談を利用することをおすすめします。
金額が低いので第三者が動くことはないでしょう。 かりに第三者が来たら、弁護士相談して下さい。 警察に相談してもいいですよ。
説明不足でしたので、補足させていただきます。 クーリングオフができる旨を記載した書面を受け取っていない場合、契約締結から8日以上が経過していてもクーリングオフが可能です。 クーリングオフができない場合であっても、相手方は勧誘の際に事実...
こんにちは 事情によっては、弁護士本人が相手方でも、相談者様の依頼に基づいて弁護士が代理人になる場合はあり得ると思います。 実際に法律相談に行くことをおすすめします。
住所がわかれば訴訟や支払督促→強制執行(口座差押)で貸金の回収が出来る可能性があります。 しかしそのために探偵などを依頼するとなると、費用倒れの可能性が出てきます。
解任通知を、メールでもよいので送信していいですよ。 更新まで待つ必要はありません。 弁護士の債務不履行なので、既払い金の返還、従前の経緯の報告も あわせて請求するといいでしょう。
とりあえず相談してみるしかないでしょう。 警察内部のことですから、捜査についてはわかりません。 一件ずつは少額でも、同一の被疑者の類似の詐欺がいくつも被害届が出ているという状況が、警察の積極的な動きには大切なこともあります。
敷金返還とは関係ないですし、車庫証明を渡す必要もないでしょう。 大家の単なる癇癪ですから法律上の理由はないものと思われます。 また、金銭の交付を求めているわけでもなんでもないわけですし、契約上敷金を返還しろと言っているだけで詐欺でも...
無理に性行為を行わなければ強制性交等罪には該当しないと思われます。 また、少なくともあなたは「売春」には当たらないと思われます。 さらに契約上無利子ということなので出資法や利息制限法の範囲を超えていないと判断されるでしょう。 あと...
証拠がないとかなり難しい話になってくるでしょう。 相手の電話番号やメールアドレスの控えがあるならば場合によっては取り戻すことができるかもしれません。