闇オークションを行う企業について

アイドルを起用した商品を販売するスマートフォンアクセサリー販売会社が、
商品宣伝用の写真や動画を撮影した際に着用した衣装をファンへオークション販売していました。
口外してはいけないとアナウンスがあったそうです。
こう言った場合、法律で取り締まることは可能でしょうか?
オークションを行った会社は、古物商の許可は取得されておられるようです。

ご回答有難うございます。
では問題が無いのになぜ口外しないようにとアナウンスがあったか想定できますでしょうか?
また警視庁サイトに記載がある「競り売りの届出(古物営業法第10条第1項)」などの法律に抵触していた場合、国で取り締まって頂けるのでしょうか?

所有権を脅かしていなくても音楽・芸能業界としての倫理から逸脱し許されるべきではない事を犯した企業および関係企業に異論を唱える理由を探しています。

所有権は会社に帰属しているでしょうから、法律的には問題はないと思います。
オークション自体も、問題のない販売方法でしょう。

企業が謝罪意を表明しました。しかしそれは体裁上の内容にしか触れられていませんでした。
したがって引き続き、法的解釈をご教示いただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。

古物営業法10条に違反していれば、行政処分及び罰金刑の対象になるので、警察もしくは公安委員会に
対し、告発可能でしょう。