洋服の仕入れでトラブルになりました。
売買契約は口頭やメッセージでの合意でも成立しますので、本件でも(商品と引き換えに)代金支払義務があるという考え方もあり得るところです。 しかし、相手方が本当に卸業者であるとすれば、あなたの住所や氏名も聞いていな状態では未だ契約が成立し...
売買契約は口頭やメッセージでの合意でも成立しますので、本件でも(商品と引き換えに)代金支払義務があるという考え方もあり得るところです。 しかし、相手方が本当に卸業者であるとすれば、あなたの住所や氏名も聞いていな状態では未だ契約が成立し...
Lineでのやりとりを弁護士に確認してもらうべきでしょう。 貸金であることが立証できるのであれば、 (単にお金を交付したことだけでなく、返還約束についても) 簡易裁判所への提訴(住所がわからない場合は、電話番号から照会)を検討すべ...
郵便物で証拠を残しながら、解約をしたほうがいいでしょう。 また、消費者相談センターにも問い合わせて見るといいでしょう。
詐欺罪の立件が可能となるのは、金銭を貸しつける際に明白な虚偽の事実を述べ、それを真実だと誤信したために金銭を貸したものであって、真実でないと知っていれば 金銭を貸さなかった、といえる場合です。 (確実に儲かる投資案件だと説明して金...
内容は確認はされた方が良いかと思われます。その上で、個別に弁護士にご相談ください。200万の請求については拒否できる可能性もあります。
企業側としては、情報案内不足、休憩場所の不足、その他、顧客の安全管理義務に落ち度が あったと思いますね。 予測範囲内の対策不足だと思います。 ディズニーに民事上の責任があると思います。
相手の発言が口頭のものかと思われますので、発言内容を録音したものがないと相手がそのような発言をしていないと反論した時に証明方法がなく厳しくなってしまうかと思われます。
基本的には、経営上のリスクが顕在化しただけに思われますが、 目利きのプロという人の詐欺的言動などがあったのであれば、売買契約の取り消しも可能かと思われます。 具体的な事実経過やその中で相手方から言われたこと(メール等のやりとりがあれ...
支払わない方がいいでしょう。下手に払うと「カモリスト」に載ってさらなるトラブルも予想されます。 連絡は基本的には無視で構いません。ただし、訴訟等を起こされると裁判所から書類が送られて来るので、その場合だけは、その書類を持ってすぐに弁護...
当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。 なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。 それでも、これまでに「...
詐欺には当たらないと思われますが、売買契約は成立していると考えられるため支払義務はあるかと思います。
電話する中で怖くなってしまいキャンセルの連絡をしたところ後払いの9500円は払ってくださいと言われ怖くなり、クーリングオフ制度を使用して一切支払わないこと、ブロックすること、消費生活センターに相談することを伝えてブロックしました。 ...
どのような状況、契約内容なのかによって、対応が変わってくるところですが、取消しの意思表示をする場合、内容証明郵便にて行うことをおすすめいたします。 不安がある場合には、一度、弁護士にご相談ください。
仮に訴訟などの法的措置を採るとするなら、対象となるアカウントの住所や氏名を突き止めることができるかどうかがポイントですが、少なくともあなたが自力で調査することは限界があると思いますし、弁護士へ依頼しても判明する保証はありません。仮に相...
お話を伺う限り、相手方の温度感が高く直接での交渉は避けたほうが無難と思います。 弁護士に直接ご相談の上、ご依頼されることをお勧めします。 一般には不倫の慰謝料は数十万円から200万円程度がボリュームゾーンと言えるでしょう。
考えられるとすれば保険会社に対する詐欺罪(詐欺行為)ですが、刑法上の詐欺罪はもちろん、民事上のモラルリスク(保険金詐欺行為の類型)についても、立証のハードルは非常に高いです。数年にわたって大規模に行っておりミスのレベルでは片付かない程...
お伺いしている中で気になるところとしては、「パパ活」が肉体関係を持つことを前提としている場合、契約が公序良俗違反と判断される等して、そもそも法的に返金の請求が認められないリスク等もあるように思われます。 その他、相手方を特定しうるか...
騙されている可能性があります。 ただ、肉体関係ありのパパ活は、公序良俗に反する可能性があることから、対価を支払えという請求はできない可能性が高いです。
詐欺でしょう。 警察は、民事と見る可能性は高いですが、相談はするといいでしょう。 あなたも、民事では、詐欺として損害賠償請求をするといいでしょう。
情報開示については、情報の送信により権利侵害が行われた場合になるため、当該アカウントで詐欺をされたとしても基本的に開示請求の制度の利用は出来ません。 開示や特定は難しいでしょう。
前提条件と、ご質問の趣旨が一致していないように感じます。 詐欺が成立するためには、欺罔行為の存在、被害者の錯誤、処分行為、がまずは必要ですが、一時猶予という処分行為が錯誤に基づくのであれば、成立するとは一応言えます。 ある特定の事案に...
貸した証拠が残っているのであれば返金請求は可能かと思われます。 現時点で刑事事件化は難しいでしょう。 ご自身で対応するのが難しければ弁護士を立てて窓口とし対応することは可能かと思われます。
延滞料金を請求されて支払えば、さらに被害が増えるだけではないかと思います。おそらく投資詐欺事案と思われますが、相手方の特定は困難な事案が多く、返金や回収は難しい場合が多いです。少なくとも支払をせず、最寄りの警察や消費生活センターへ相談...
嘘をつかれていた内容によると思いますが、住所程度では難しいと思われます。 そもそも貸していたわけではないので返還は難しいと思います。 損害賠償請求についても、それにより精神的損害を受けたことの立証はこちらが責任を負いますが、なかなか...
ご質問に書かれた内容を前提にすると、古物商許可が必要な取引ではなく、特に違法となるような点は見受けられないように思われます。
最終的に訴訟までされるかどうかは別の問題としておいた上で、法的には相談者の不法行為によって生じた損害ですので、支払義務は免れないという結論になると思います。
裁判を行うにも費用がかかります。 仮に裁判で判決をもらっても、執行という別の手続きも必要となります。(口座差押えなど) そうなると、3万5000円の回収のために裁判手続きを行うとなると費用倒れになる可能性が高いです。
個人情報漏洩とはなんのことでしょうか。 ただの脅しのように思われます。 15000円に関しては勉強代と割り切り、今後関係性を一切断つとよいでしょう。
お書きの内容からすれば、反社会的勢力が絡んだ組織的・計画的詐欺の可能性が高そうです。もしそうであれば、本当の実行犯は見つからず(海外にいるケースもあります)、口座売買した末端の人物に辿り着くのがせいぜいといった可能性が高いです。ご期待...
・「相手方に生じた損害を賠償する必要が生じ”得”ます。」 相手方が作業を行っていた場合、作業状況を踏まえて、その労力に見合った金額の賠償をする義務が生じ”得”るという趣旨です。 期限を切っていないことや、連絡がつかなかった場合の解...