結婚式のキャンセル費用について

納得できない場合には支払わないという選択肢もあります。 しかし、争いになる可能性があり 争いになった場合、弁護士に依頼するか、ご自身で対応されるのであれば支払わないということも可能です。

コロナウイルスによる休業中のジム退会

ジムも休業なら、退会は、即、できると思いますね。 退会の意思表示後の、費用や損害金の支払い義務も ないと思います。 自己都合の退会ではありませんからね。 円満退会を望むなら、どこかを譲歩するのは、構い ません。

結婚式キャンセルの際 申込金の返金について

実際の裁判例を参考にすれば、返金が認められる可能性はあります。 予約日から8ヶ月以上先の式によって、利益が見込まれる確率は相当少ないこと 8ヶ月間の間に新たな予約を入れることを十分期待できること等 を主張することになるでしょう。

フリマサイトでのトラブル

商品の引渡しを求めることができます。 ただ、その場合でも、法的手続きまで講じてくる可能性は低いと個人的には思います。

コロナ休業に伴う習い事の未受講分が返金不可とされました

1、有償代替とは言えないでしょう。 2、あなたの不利益でしょう。 3、規約は効力を失うでしょう。 相手の債務の不履行が、コロナという伝染病に起因するため、 不可効力に基づく不履行ですね。その場合、あなたの代金支 払い債務も消滅しますね。

未成年者契約で解約するようにしたのですが今でも請求のハガキがくるのですがどうしたらよいでしょうか?

電話だと言った言わないの話になるおそれもあり、解約を通知したことを客観的証拠として残すため、念のため内容証明郵便にて改めて解約の通知を出しておくことが考えられます。 2回目の発送は、解約処理して発送を止める手続きが間に合わなかった可能...

情報系副業の詐欺疑惑、未払いで法的手続きの可能性は?

まだ支払っていないようでしたら、支払わないことをお勧めします。額や事件の性質から考えて、法的手続きになる可能性は極めて低いです。万一、法的手続きになったとしても、その段階で対処すれば間に合います。ですから、裁判所からの通知だけ注意して...

コロナ結婚式中止・衣装キャンセル料

結婚式に付随する契約として、免責の効果が及ぶと思います。 かりに実費がすでに生じていたときは、金額にもよりますが、 支払いを検討してもいいでしょうね。

コロナにおける学費返還

理屈はあなたの言う通りです。 交渉するといいでしょう。 しかし、大学の経費として、1年の予算が決まってい るので、返還はできないというかもしれないですね。 文書で質問して、文書で回答をもらわねばなりません。

コロナによる結婚式のキャンセル

コロナであれば、不可抗力により、ご婚礼を実施することができなくなったとして、 契約は消滅し、実費分(式場側に実際に生じている損害)のみを 負担する可能性があります。

コロナウイルスの影響による結婚式のキャンセル料金について

損害賠償額の予定・違約金の合算額が「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」を超える場合, 当該超える部分について無効と解されます(消費者契約法9条1号)。 まだ一度も打ち合わせさえもしていない当日のカメラ(写真)代や、手配がかかってい...

銭湯で入場券購入後の体温検査

違法です。 返金義務がありますね。 銭湯の債務不履行ですから。 不可抗力による入浴拒否の場合も返金義務が あります。 おかしな風呂屋だね。

個人間の金銭トラブル SNS取引

少額訴訟の手間ひまを考えると、その金額では、合理性がないと考えるでしょうね。 同じように書面で返せばいいでしょう。 終わりにします。

コロナウイルスによるジムの退会とその会費

コロナは伝染病であり、あなたが、感染の可能性が高まるジムに行か ない判断をすることは当然予想される判断であり、あなたの責任事由 に基づいて行かないわけではありません。 この場合は、民法536条1項により、会費の支払いを拒むことがで き...

バイナリーオプション詐欺について

急いで警察に行かれるのが良いと思います。 相談者さんのケースでうまくいくかは断言できないのですが、 一般論としては例えばいわゆる振り込め詐欺に使われている口座など、 凍結するケースもありますので、できるだけ早く行って相談しましょう。

コロナ 結婚式中止について

「伝染病」や「感染症」に該当すると考えられるため,式・披露宴いずれも免責に該当すると判断してよいと思います。