ピースボート、キャンセルしたが811万円が分割3年間で返金。一括返金請求できますか?
弁護士に依頼しても一括返金に応じるかは相手方次第です。 約款などを確認した上で法的に返金を求めることができるということであれば,訴訟を検討することになります。
弁護士に依頼しても一括返金に応じるかは相手方次第です。 約款などを確認した上で法的に返金を求めることができるということであれば,訴訟を検討することになります。
納得できない場合には支払わないという選択肢もあります。 しかし、争いになる可能性があり 争いになった場合、弁護士に依頼するか、ご自身で対応されるのであれば支払わないということも可能です。
当初のご回答の通りです。 事実関係が分からないので、場合分けして回答しています。 返還請求できるかも知れませんし、できないかもしれません。
支払いをする必要はないですね。 多くの人は、面倒なので、初回分とかを払って、終わりに することが多いようですが、払わなくても大丈夫です。
ジムも休業なら、退会は、即、できると思いますね。 退会の意思表示後の、費用や損害金の支払い義務も ないと思います。 自己都合の退会ではありませんからね。 円満退会を望むなら、どこかを譲歩するのは、構い ません。
対応としておかしくはないと思います。 もし弁護士から連絡が来た場合は,貴方も弁護士にご相談された方がよろしいかもしれません。
実際の裁判例を参考にすれば、返金が認められる可能性はあります。 予約日から8ヶ月以上先の式によって、利益が見込まれる確率は相当少ないこと 8ヶ月間の間に新たな予約を入れることを十分期待できること等 を主張することになるでしょう。
商品の引渡しを求めることができます。 ただ、その場合でも、法的手続きまで講じてくる可能性は低いと個人的には思います。
① 解約予告通知は書面の必要ありますか?口頭やメール等でも有効なのでしょうか? →契約書の規定されている方法により、解約予告通知をした方がよろしいでしょう。 また後に争いが発生しないよう、証拠を残すという趣旨で口頭は控えた方がよろしい...
1、有償代替とは言えないでしょう。 2、あなたの不利益でしょう。 3、規約は効力を失うでしょう。 相手の債務の不履行が、コロナという伝染病に起因するため、 不可効力に基づく不履行ですね。その場合、あなたの代金支 払い債務も消滅しますね。
電話だと言った言わないの話になるおそれもあり、解約を通知したことを客観的証拠として残すため、念のため内容証明郵便にて改めて解約の通知を出しておくことが考えられます。 2回目の発送は、解約処理して発送を止める手続きが間に合わなかった可能...
弁護士事務所でいいですよ。 終わります。
まだ支払っていないようでしたら、支払わないことをお勧めします。額や事件の性質から考えて、法的手続きになる可能性は極めて低いです。万一、法的手続きになったとしても、その段階で対処すれば間に合います。ですから、裁判所からの通知だけ注意して...
受け取ったほうがいいでしょう。 中を見れば、間違いの原因が、わかるでしょう。 そうすれば、対処の方法も、おのずとわかるでし ょうから。
通常は、店員がレジで商品を受け取った時点で売買契約が成立するものと考えられます。 契約が成立している以上、一方的に撤回することはできません。 仮に契約が成立していないと考えた場合でも、温めたお弁当は他の客に販売できないため、支払い義務...
06:57の回答について、不正確な点がありましたので訂正いたします。 今回の制度は「国民1人1人に10万円を受け取る権利」が与えられるものではなく、あくまで世帯主単位で、その世帯の人数に応じて給付金が出ることを予定しています。 です...
結婚式に付随する契約として、免責の効果が及ぶと思います。 かりに実費がすでに生じていたときは、金額にもよりますが、 支払いを検討してもいいでしょうね。
詐欺なのであれば、支払う必要はないです。 少額訴訟をされる可能性もほぼないと思いますが、裁判所からの書類が届いた場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
理屈はあなたの言う通りです。 交渉するといいでしょう。 しかし、大学の経費として、1年の予算が決まってい るので、返還はできないというかもしれないですね。 文書で質問して、文書で回答をもらわねばなりません。
コロナであれば、不可抗力により、ご婚礼を実施することができなくなったとして、 契約は消滅し、実費分(式場側に実際に生じている損害)のみを 負担する可能性があります。
不法行為が成立しますので、治療費、着衣等の損害、休業損害、慰謝料などを損害賠償として請求できます。 治療費については治療の必要性・相当性が認められる限度で請求できることになります。 一度、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
身分証明書の提示は当然の要求ですね。 名誉棄損になるわけもないですね。 代金が戻ってきますかね。 相手の住所、本名がわからないでしょう。
損害賠償額の予定・違約金の合算額が「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」を超える場合, 当該超える部分について無効と解されます(消費者契約法9条1号)。 まだ一度も打ち合わせさえもしていない当日のカメラ(写真)代や、手配がかかってい...
違法です。 返金義務がありますね。 銭湯の債務不履行ですから。 不可抗力による入浴拒否の場合も返金義務が あります。 おかしな風呂屋だね。
少額訴訟の手間ひまを考えると、その金額では、合理性がないと考えるでしょうね。 同じように書面で返せばいいでしょう。 終わりにします。
コロナは伝染病であり、あなたが、感染の可能性が高まるジムに行か ない判断をすることは当然予想される判断であり、あなたの責任事由 に基づいて行かないわけではありません。 この場合は、民法536条1項により、会費の支払いを拒むことがで き...
1月以上前のキャンセルによって、会社側に、 申込金相当の損害が発生しているのであれば、申込金の返金を求めるのは厳しい可能性もあります。
急いで警察に行かれるのが良いと思います。 相談者さんのケースでうまくいくかは断言できないのですが、 一般論としては例えばいわゆる振り込め詐欺に使われている口座など、 凍結するケースもありますので、できるだけ早く行って相談しましょう。
「伝染病」や「感染症」に該当すると考えられるため,式・披露宴いずれも免責に該当すると判断してよいと思います。
追加情報ありがとうございます。 見た目では判別できない程度の違いとのことですが、ブランドサイトにも問い合わせて模造品と思われる旨の回答をもらっているので、模造品と判断したことに問題はないでしょう。写真を撮影しているようですから、念の...