入学金返還、、、、、、、、、、、、、、、

大學へ入学するとき、特待生に採用されて、入学金、授業料免除でした。
入学金を支払って入学手続きをした後、後日、入学してから、入学金を返還するという方式でした。

ところが、入学してから、いろいろな事情で、退学をしようかな、と思いました。
それで、大学に退学届けの用紙を送るように、頼みました。
この時点では、まだ、退学するかどうかわかりませんでした。
ところが、大学は、退学届けの用紙をおくるように私がいったので、退学する意思が認められる、として、
入学金返還を取り消す、といってきました。
そして、最高裁の入学金返還訴訟においても、入学金は返還しなくてもよい、という判決がでているので、
返還しない、といいました。
①退学届けはまだ提出していませんが、退学届けの用紙を請求しただけで、退学の意思がある、とみなされるのはおかしいではないですか?
②入学金は、へんかんする、という特約がある場合、最高裁の入学金返還訴訟はそのまま適用されないのではないのですか?
入学金は返還してもらえるのでしょうか?

奨学金(入学金免除等)の特典を受けるために、何か条件はありませんでしたでしょうか。あるいは誓約書を記載したりしませんでしたか。
もし、継続的に在学することが条件と言うことであれば、退学の場合には奨学制度が取り消されることになり、そうなると、一般の学生と同じ扱いになるので、入学金の返還は受けられないという結論になりそうです。

そのような条件が一切なく、すでに奨学生として入学金が免除されている(免除が確定している)なら入学金の返還を求められると考えることもできそうです。

①退学届けはまだ提出していませんが、退学届けの用紙を請求しただけで、退学の意思がある、とみなされるのはおかしいではないですか?

はどうですか?

>退学届けはまだ提出していませんが、退学届けの用紙を請求しただけで、退学の意思がある、とみなされるのはおかしいではないですか?

それの奨学生としての学業に励む義務など、条件があれば問題視される可能性はありえます。
もちろん、用紙を請求しただけで退学の意思があるという認定は不当だろうと思いますが、勤勉さにかけるなどの評価に結びつく危険性はあるかもしれません。

最高裁の入学金返還訴訟は、原則として返還は認められないが、例外として、
入学金が高額の場合は返還は認められる、というものでした。
この判例は、一般的な入学者に対する判決であり、入学金返還の特約があれば、適用されない、ということでしょうか?

上記回答は、おっしゃるとおりです。
ただし、情報が少ない中での、可能性の話ですので、実際にどうすべきかは資料を持参して弁護士に相談すべきでしょう。

債務不履行違反(特約に違反する)で返還請求できますか?

当初のご回答の通りです。
事実関係が分からないので、場合分けして回答しています。
返還請求できるかも知れませんし、できないかもしれません。

大學に入学金返還特約がある、と主張したところ、
大學は①入学金返還特約は存在しない。
②入学後に奨学金として、入学金相当額を支給する、となっている。
③退学する意思を示した以上、奨学金は支給しない、と回答してきました。
②は実質的に、入学金返還特約と認めてもいいのではないでしょうか?