コロナ 結婚式中止について

5月に沖縄で結婚式、6月に披露宴を
控えておりました。
コロナウイルスの影響・非常事態宣言を受け
やむなく中止することになりました。

契約書は結婚式と披露宴でそれぞれあり、
約款にはキャンセル料が
延期→必要・中止→必要
と明記されているのに対し、
実際の対応はコロナの影響で、
延期→無料・中止→必要
と説明を受けなぜ、キャンセルに対しては
コロナの影響で対応してもらえないのか
理解できず不平等ではないのかという事や
約款にかかれていないことを
やる上で契約者との同意無しで
行っていいのかということと、

約款にかかれている
免責に当てはまっているのではないかと
思っているのですが、
判断ができないため困っています。
ぜひ教えて頂きたいです。

免責 (沖縄 結婚式用)
・官公署の命令、外国出入国規制、
伝染病による隔離又はこれらによって
生じる結婚式の日程変更、結婚式等の中止
・交通機関の遅延、不通、スケジュール変更等、又はこれらによって生じる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮のため、
結婚式等の日程変更又は取り消す場合

(披露宴用)
・天災地変、火災、伝染病・感染症の流行又はその恐れがあるとき、その他お客様及び弊社のいずれの責に帰すことができない事由により提携会場の全部又は一部が滅失若しくは
毀損して提携会場の使用が不可能になったとき
・法令又は条例の施行若しくは公権力の行使、関係官庁の指導等による提携会場の収用、取り払い、使用禁止等の事由が発生したとき

「伝染病」や「感染症」に該当すると考えられるため,式・披露宴いずれも免責に該当すると判断してよいと思います。

免責 (沖縄 結婚式用)
・官公署の命令、外国出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる結婚式の日程変更、結婚(披露宴用)
・天災地変、火災、伝染病・感染症の流行又はその恐れがあるとき、その他お客様及び弊社のいずれの責に帰すことができない事由により提携会場の全部又は一部が滅失若しくは毀損して提携会場の使用が不可能になったとき式等の中止

・・・後者については「伝染病・感染症の流行又は『その恐れがある』とき」に該当すると考えられますが前者については使用中止命令が出ていない現在の沖縄県の情勢では直ちに該当するかどうか 明確ではないと思われます。
 ただ 私見ですが これについて法的な争いが生じた場合 両者の違いに合理性があるのかどうかが問題となり そもそも今回のコロナによるキャンセルについては消費者に帰責事由がない=免責事由があると判断されると思います。

免責に該当すると認められました。
ありがとうございました!