コロナウイルスの影響による結婚式のキャンセル料金について

1軒家レストランにて50名弱で5月末挙式予定でしたが、中止、もしくは延期を検討中です。

①中止時
本来150万円の取消料(規約で1か月前までは50%)がかかるとのことでしたが、緊急事態宣言が出たこともあり散々交渉の末、現在70万程(+内金10万円)の請求をされています。
そこにはまだ一度も打ち合わせさえもしていない当日のカメラ(写真)代や、手配がかかっていない装花や飲食代も全て含まれています。
また契約の際に頂いた規約には具体的なものは(天災の場合~など)一切記載がなく、「お客様都合で取消をされる場合は下記費用がかかる」とパーセンテージのみ記載があります。元々10日前までであれば飲食に関する変更は受付可、装花は2週間前までと聞いていたので、発注もされておらず、式場に損害はないと思われます。
そのことを指摘しましたが、規約には記載がないことは認めるが、装花を担当されるお花屋さんは式場としか提携をしておらず、婚礼延期が相次いでいるため、お支払いは必要になるとあくまでも感情論でのお話しかしていただけません。当日サービスがなされないものに対して(司会料やヘアメイク代、音響照明費、挙式代、衣装など)支払う義務があるのでしょうか?

②延期時
散々交渉の末、式場から特別に1年後までの延期も可との提案を頂きましたが、延期と申し出た日から10日以内に延期料(90万)を支払えば当日に充当(実費以外は実質0にする)すると言われました。
大手でもなく、1軒家レストランのため、お店自体が潰れる可能性も考えるとすぐに支払うことは避けたいです。こちらも延期にするならば契約書を交わすので直前に支払わせて欲しいと申し出るもそれは出来ないとの1点張りです。
本来であれば延期時も取消料がかかるのに、特別に新郎新婦の気持ちによりそい、充当扱いしているとのこと。
延期を選んだ際には本当に10日以内に支払う必要があるのでしょうか?

専門家の方のご意見を頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

損害賠償額の予定・違約金の合算額が「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」を超える場合,
当該超える部分について無効と解されます(消費者契約法9条1号)。
まだ一度も打ち合わせさえもしていない当日のカメラ(写真)代や、手配がかかっていない装花や飲食代も全て含まれているのであれば 減額を求めることができるはずです。

キャンセル料の法的概念は、民法420条で規定される「損害賠償額の予定又は違約金」を意味します。
【民法420条】
1.当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2.賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3.違約金は、賠償額の予定と推定する。

キャンセル料について争われた裁判例を参考にすれば、
キャンセルされた時期によって、プランナー側がキャンセル料(損害賠償額)を請求できるかで判断すべきです。
キャンセルが、式の1月以上前になされたのであれば、
当日の写真代、手配がかかっていない装花や飲食代については、
プランナー側に損害が発生したことが立証されていないため、
損害賠償金を請求できず、減額を求めることができる可能性があります。