コロナ休業に伴う習い事の未受講分が返金不可とされました
緊急事態宣言に伴い、クローズとなった幼児教室から未受講分の返金を断られた件でご相談です。
子どもが通っているアトリエ(工作や絵画)と体操がセットの教室です。
4/5は電話で振替+動画配信を行うと連絡がありました。しかし4/13付けの書面で動画配信のみで代替すると変更されました。動画の内容が有償代替として相当し難いため(例えば体操の倒立の仕方を家で練習させるといった内容であり物理的環境に無理があり危険が伴うと思われます)動画配信による代替を受け入れ難く感じました。また、代替を行うための教材(郵送されるはずの工作キット等)が届かなかったため、4/24に動画配信を辞退する旨を連絡しました。
また、もともと4月末で退会予定、申請済みでありましたので、動画レッスンを受講せず、実質3月末での退会を希望したところ、3月末退会を了承していただきました。
しかしながら、返金していただけるかご連絡をしたところ、動画レッスンの辞退は可能だが、規約(退会は2ヶ月前までに申告)に従い、4月末まで在籍が必要であるため返金はしませんと返信がありました。
レッスンは週3回2時間、月謝は手渡しで月額2万3千円程度です。
論点としましては
①教材も届かず、動画自体も有償代替と言えるか。
②受講者の同意もなく、一方的に動画配信を代替と決定することは、こちらの不利益と考えることができないか。
③緊急事態における債務不履行に対して、規約が適用されるのか。
というところでしょうか。
不勉強且つ不躾をお許しください。どうかご教授いたただけますと大変ありがたく存じます。宜しくお願い申し上げます。
1、有償代替とは言えないでしょう。
2、あなたの不利益でしょう。
3、規約は効力を失うでしょう。
相手の債務の不履行が、コロナという伝染病に起因するため、
不可効力に基づく不履行ですね。その場合、あなたの代金支
払い債務も消滅しますね。
内藤先生
迅速にご回答いただき、誠にありがとうございました。素人でもわかりやすく的確なご回答に深謝いたします。
先方も運営や生活も大変な状況と拝察しますが、法的にこちらの権利が守られていると知れただけでも、大変ありがたく存じます。
このような状況下、内藤先生の叡智とご厚情を賜り、心の重荷が救われました。本当にありがとうございました。
先生およびこの記事をご覧の方におかれましても、ご自愛専一にてお過ごしくださいませ。この状況が落ち着く頃には、以前よりよい世の中になることを願っております。
略儀ながら、書中をもちまして御礼申し上げます。