コンビニでお弁当を温めた後に購入撤回。支払い義務はありますか?

結論から質問内容を説明すると
①コンビニでの売買契約成立の時期はいつになりますか?
②温めたお弁当の支払い義務はありますか?
③契約前又は後の購入の意向を撤回した場合の損害賠償などについて及び契約後の購入の意向を撤回することが出来るのか?について(契約後であれば,債務不履行で損害賠償は可能性あると思いましたが)教えて下さい。

時系列を整理します
先ほど,私は,電子決済でコンビニの弁当を購入をしようと思いレジに進みました。
すると支払い条件を確認する前に店員さんから「お弁当を温めますか?」と言って居たので私が「はい」と答えてました。
他の商品もレジに通し,
店員さんが「合計は◯◯◯円です」
その後に私が「電子決済でお願いします。」と言いましたが,決済出来ませんでした。(実際に電子上お金があり支払いは出来る状態です。)
私は,手持ちに現金を持っていなかったので購入の意向を撤回の意思表示したのですが、店員さんは「もうお弁当を温めたので、どうにかしてお弁当の料金は支払って頂きたい。」と言って私は「現金を持っていないから無理です。」と明確に拒否しました。
その後は,警察官を呼ばれて色々ありまして....

大変長い質問内容ですが,ご教示頂ければ幸いです

通常は、店員がレジで商品を受け取った時点で売買契約が成立するものと考えられます。
契約が成立している以上、一方的に撤回することはできません。
仮に契約が成立していないと考えた場合でも、温めたお弁当は他の客に販売できないため、支払い義務(損害賠償義務)が生じます。

レジに商品を持っていき会計金額を提示された時点で、既にお弁当の売買契約が成立したと考えられるため、代金の支払義務はあります。一方的に解約はできません。
一般常識として考えても、一度温めてしまった弁当を他人に売ることはできません。

現金を調達して、精算してください。