お金を預かることについて

民法で言う寄託契約でしょうね。 有償の。 犯罪ではないですね。 善管注意義務があるので保管に注意する必要が ありますね。 いまのレベルでは消費税の問題も発生しないで すが、規模が大きくなり、事業レベルになれば 税務署に開業届、確定申告...

契約時未成年の契約取り消しについて。

成人になってから5年過ぎれば、取り消し権は、時効消滅 しますが、取り消し権がなくても、本来の債権の時効消滅 を主張できそうですね。 状況が見えにくいので、法テラスあたりを使って、相談に 行ってください。

遺産放棄後の損害賠償請求について

亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父...

キャンセル料の請求について

本件では、カギの交換についての準委任契約が成立していると考えられます。 その鍵屋さんも、あなたのお宅ではなく別の場所で仕事をしていれば収入を得られたはずですので、一切払わないということは認められないでしょう。請求額も不相当な額ではない...

弁護士を案件毎に替える

そのほうがいいでしょう。 あなたとは別件で意思疎通が図られているので、 弁護士もやりやすいし、費用も多少、低くして くれる可能性がありますからね。

大事なかばんを汚されました

とりあえず、話を申し向けてみるといいでしょう。 実際、お運びした人にも自覚がないかもしれません。 自覚があれば、弁償の話になるでしょう。 自覚がないときは、お店の良心と裁量になりますね。

13年前に貸したお金を踏み倒されたままです

証拠がないという点で非常に厳しいです。 精神衛生的な観点からは、キッパリ諦めることをお勧めします。 >詐欺ならば、民事訴訟の時効は20年と調べました。 まずこれは間違いです。時効(正確には除斥期間)が20年となるのは、あなたが損害の...

商品情報で渡した私物が返って来ない

「とても大切なものなので無くしてないなら返却してほしいです お力添え頂ける範疇なのか、ご助言いただけますと幸いです」 >相手方に対し、返還を求めることが可能と思われます。 また、弁護士が対応可能な案件ですので、ご希望の場合にはご連絡い...

イベントの開催について

規約全体を拝見していないので断定的な回答は困難ですが、規約内容が申込時、参加者に事前に告知されていることを前提にすれば、当該規定に基づいて当初のイベントについて返金しない取扱いにすることには根拠があると解されます。 もっとも、振替後に...

積立金の取り戻し方について

始めたときのパンフレットや契約書のようなものは ありませんか。 戻せますから、といった人は、まだいますか。 戻せない理由を聞いて確認してください。

勝手に借金されていることについて

そちらをどなたに送るのでしょうか? 内容証明は、その内容を送った旨の証明になりますが、今回で言うとそれが問題解決に有効かどうかは一概にはいえないかと思われます。 ご参考までに

返金したが被害届を出された。逮捕されますか?

あなたは、本物と思って、出品したんでしょう。 相手は、新手の詐欺ですね。 この相談コーナーでも、ほとんど同じ相談がき てますね。 相手の被害届は、脅しですね。 あなたは、なんら罪を犯してないので、逮捕され ることはありません。 もしか...

音信不通になったお客様への返金対応について

さきに代金を受領することは問題ありません。 お客様の都合により、連絡が取れなくなった場合は、製品の完成、未完成に かかわらず、代金は返還致しません。 こんなかんじでいいでしょう。

切実に回答求めています。

まず、ネット上のやり取りで「弁護士の知り合いがいる」は、ほぼ間違いなく交渉を有利に進めるためのハッタリであるので、気にする必要はないでしょう。 質問1ですが、「詐欺」と投稿した場合は名誉毀損に当たりうるので控えた方がいいのは確かです...

携帯電話契約に関して

あなたはお金をもらえるものとだまされて被害者になっているとともに、自分で使うつもりのない携帯電話を携帯会社からだまし取っており、詐欺の加害者にもなっている可能性があります。 経緯について警察に相談し、また携帯会社に連絡して契約を停止...

これは二重価格???

有利誤認を招く表示で、二重価格に当たる可能性が ありますね。 景品表示法違反ですね。 監督官庁の消費者庁が苦情窓口になってますね。

絶版になった本を私的利用目的で撮影はOKですか?

一般的な図書館では、スマートフォンを使っての複写は、館内の規定により禁止されていることが多いです。また、ページ数が多い場合は、著作権の侵害にあたる可能性が高いです。 図書館に関しては、著作権に関する特例がありますので下記リンク先などを...

無料掲載から自動更新で有料になる手口の回避について

昨年頃から同種事案によるトラブルが全国で報告されており、有志の弁護士による連絡会も発足しています。 今回のケースでは、「(実際に送ったはずの)解約通知を当方では受け取っていない。したがって有料契約に切り替える」と主張し、高額の広告料...