本人確認があるチケットを購入してしまった。入場出来ない場合返金請求は可能か

至急のご相談です。

某チケット販売サイトにてチケットを購入いたしました。
お譲りいただいたチケットは公演日の当日に窓口で座席の書かれたチケットと交換いただく引換券(代金支払い済み)です。
問題なく記載のチケットを送ってもらい、受け取り通知をしました。

公演のHPには引き換え時に本人確認がある可能性がある、と記載はありましたが、必須とはありませんでした。
ですが、公演が始まり引き換えの際に本人確認をされているようで当日入場出来ない可能性が非常に高いです。

入場出来なかった場合、相手に返金を求める事は可能でしょうか?

また、もし返金を拒否された場合、本人確認があり入場出来ないチケットを販売されたので、詐欺などとして対応は出来るものでしょうか?
警察に行って被害届は出せるものでしょうか?

チケットの販売サイト側は補償も介入できないので個人で話し合いするようにといった返信が来ました。

相手の出品した際の説明には本人確認不可、返金もしません、と言った説明書きはありましたが、当日本人確認の可能性がある公演であれば確認をして、入場に問題がない事を確認の上出品するべきだと思います。
出品者に責任はないのでしょうか?

また、こういった場合弁護士さんに相談して相手に返金を求めて成功しますか?
その際の費用はどれくらいかかりますか?

入場できなかったとすれば、売り主に説明義務違反が
ありますね。
不法行為です。
損害を請求できますね。
弁護士を依頼すると赤字になるでしょう。

お早いご返信ありがとうございます。

説明義務違反という事なのですが、
チケットの大元の公演公式HP上には明確な本人確認についての説明はなく、する可能性がある。という記載のみであり公演が始まり友人より本人確認がある、と聞かされ劇場に電話で問い合わせしたところわかった事です。

購入する際の相手が書かれた商品説明欄には本人確認できない旨は記載されていました。

売り手は販売完了時に本人確認されると分かっていた公演でもないし、事前に入場出来ないとわかっていたチケットを売ったわけではない、万が一行われても本人確認が出来ない、と記載していたと主張されて返金出来ないといわれているのですが、それでも請求や被害届などを出す事は出来ますか…?

こういった場合でも警察では被害届は受理していただけるのでしょうか?
捜査していただけるのでしょうか?

本人確認が未定で、それを前提で、売買したなら、売り主に
責任はありませんね。

ご返信ありがとうございます。
ほかのサイトなどの弁護士さんの返答を見ると

売り手が販売時に本人確認があっても本人確認不可、入場出来なくても返金不可、など
「明確に」記載がなかったら売り手に返金義務があるといったのような事をみかけたのですが、

今回は本人確認不可、返金不可
しか書いてありませんでした。

こちらでも売り手側には返金義務はないのでしょうか?

本人確認不可という言葉はどういう意味ですかね。

本人確認が行われた場合、本人確認ができないチケット、ですよ、
という前提で、リスクは引き受けて購入してください、という意味
で販売したんでしょうかね。
チケット販売では、よく使われる言葉ですかね。

ご返信ありがとうございます。
おそらく仰る通りそのような意味での記載だと思います。
こちらは説明不足とはならないのでしょうか?

チケットサイト側へのお問い合わせには返金の義務はない、任意で入場出来るようサポートするようにと言われた、と売り手は言っているのですが、本人確認がないと入れない公演で他にサポートなど無いと思うので安易に泣き寝入りするしかないという事でしょうか?

主催者が本人確認未定を前提で、本人確認不可チケットを購入したのでしょうね。
売り主も、本人確認することがわかっていたら販売しないと言ってるので、売り主
も判然としていなかったんでしょうね。
まあ、リスクは分け合って、半額返金がよいとは思いますけどね。
本人確認があることがわかって、販売したなら、そのときは詐欺ですね。

ご返信ありがとうございます。

例えば本人確認があると分かっていて販売したら詐欺、との事なのですが、これは当然取引終了までに分かったら…、という事ですよね?

購入したチケットの公演は取引完了後に始まり、その時点で発覚したのですが、当方の譲っていただいた日程はまだ開催されていません。
購入した際には公演がまだでしたので、当然入れないとは分かっていませんでしたが、現時点では入れないと分かって会場に行かないといけないことになります。

こちらも売り手には支払いを拒否されたら何も訴える事は出来ませんか?

詐欺の実行着手時は、取引があった時点ですね。

ご返信ありがとうございます。

そうなのですね…色々調べていたのですが、瑕疵担保責任や債務不履行責任として返金に応じなければならないというようなものは今回には適用されないのでしょうか?

唯一考えられるのは、消費者契約法と信義則違反にこじつけられるかです。
お調べください。
相談が長くなりましたので、僕はこれで終わります。