無断駐車をしてしまいました。
ご質問の内容からしますと,相談者様も弁護士に依頼することをおすすめします。 あくまで,相談者様が負う責任は,無断駐車の範囲(駐車料金相当額程度)であり,相手が離婚した場合まで責任をおくかのうせはほぼないでしょう。 無理な請求をされる...
ご質問の内容からしますと,相談者様も弁護士に依頼することをおすすめします。 あくまで,相談者様が負う責任は,無断駐車の範囲(駐車料金相当額程度)であり,相手が離婚した場合まで責任をおくかのうせはほぼないでしょう。 無理な請求をされる...
ご相談内容を拝見しました。ご不安なことかと思いますので、一般論になりますがお答えします。 治療代や慰謝料請求などは可能でしょうか? →ホワイトニングの施術にあたって、担当の医者の過失によってやけどとなってしまったのでしたら、治療費や...
誤振込や口座番号の間違いなどで組戻しが行われている場合もあるかとは思いますので、まずは旅行代理店に振込が無い旨をお伝えいただき、旅行代理店の側で振込の処理をしたのか改めて確認してもらう必要があるかと存じます。
不正請求にあたるかどうかは、健保組合に確認が必要です。 あたらない気がしますから。 また、解約は可能でしょう。 消費者契約法で中途解約は認められるでしょう。 その場合、解約にともなう平均的損害という多少の費用が 発生することはあります。
その認識で問題ありませんが、具体的にどのような内容で金額としていくらの損害が生じたのかについてはご相談者さまの側で十分に主張立証できなければなりません。 不明瞭な内容でざっくりと請求することはできません。
クーリングオフ期間は、申込書または契約書を受け取った日から8日または20日ですので、申込書または契約書を受け取った日を確認し、手続きなどを消費生活センターに相談されてください。
基本的に詐欺(投資まがい取引)と思っていただいて問題ないかと思われます。海外の相手なら、回収も難しいかと思われます。
借金については日本国内のものは自己破産や任意整理によって処理ができます。国外のものはその国の法律によります。 自殺を考えられる必要は全くありません。 まずは国内の借金について処理されることをおすすめいたします。Zoomなどオンラインで...
刑事はもちろん民事も違法ではありません。 民法の事務管理としてかかった費用は請求できますね。 払う相手ではないでしょうが。
同じような状況の方は多いと思いますが、みなさんあまり気にされていないのではないでしょうか。 きちんとした企業のサイトであれば個人情報保護にも気を使っているため、ハッキング等の被害を受けない限り情報が流出して悪用されるということはあま...
既に制作費としてこれくらい払っているから●万円払わないと解約はできない、等と高額の請求をチラつかせられてずるずると続けざるを得ない典型的なパターンかと思います。 縁を切りたいというお気持ちは決まっているということですから、お近くの法...
①お金を払う気もないのに、払うと言っているアカウントに似せたアカウントを作成し、さもお金が得られるように装い相手方に損害を与え、こちらは利益を得たのであれば、微妙なケースですが詐欺罪が成立する可能性は0ではありません。 ②被害届が出た...
窃盗罪は成立していないケースかと思います。 被害届の提出はできないものの、一度最寄りの警察署に出来事を相談され、今後またその方が来店された際の対応や今後万引が発生した際の注意点について案内を受けておくのは有意義かもしれません。
正しい口座に送金済みなのであれば,相手が確認できませんといっても,こちらは送金済みですといって,あとは相手が裁判まで起こしてくるかの問題となります。相手があきらめればそれで終わりで,裁判まで起こしてきた場合には,正しい口座に送金済みで...
申し込み時の書面を保存しておく。 荷電した記録を作っておく。 配達証明で解約通知書を送る。 二度送ることもあります。 来た商品は着払いで送り返す。 お金は払わないこと。 粘りずよくやってください。
そのような主張も可能でしょう。 取り消し期間など制約があるので最寄りの事務所に ご相談下さい。
まずは最寄りの弁護士会の子どもの人権相談(https://www.kanaben.or.jp/consult/by_content/consult04/index.html)などの窓口でご相談されるのが、弁護士とのマッチングの観点から...
最後の支払いあるいは債務承認から5年経てば時効ということになります。それまでの間に相手方としては訴訟に出てくるかと思います。 訴訟の中で和解として分割の交渉となるかと思います。 それまでの間にはお金を貯めておき、可能ならば訴訟提起前...
結論としては刑法上は問題とならない可能性がありますが、民事上の債務不履行の問題は残ります。 また被害届を出される可能性はあります。 ホテルに確認し、未払いであれば支払いをするのが望ましい対応です。
口座提供をうけたほうは、 同法28条1項の譲り受け罪になります。 さらに、詐欺等の事件を起こしていれば、その事件で検挙されると思います。
転売サイトで入手されたギフト券ではないのですね、失礼致しました。 解決は容易ではないと思いますが、一度、最寄りの消費生活センターにご相談されてもよいかもしれません。
住居侵入罪は、他人の「住居、邸宅、建造物、艦船」に侵入した場合に成立するので、駐車場に侵入した場合には、住居侵入罪は成立しません。 また、他の犯罪も成立しないと思います。 ただ、民事上は、駐車場の所有者は、違法駐車している人に対して、...
>法律的に今回の件はどうなのか知りたいです。 申し訳ありませんが、法律的に支払うべきかという点について、ネットで事情を聞いただけでは断言できないが、「支払わなくていい可能性がある」という回答が精一杯です。 支払い義務について争いが...
すみません、規約ではなく、請求書です。
無視していいですよ。 解約先でも何ら問題はないです。
説明と実際の内容が違うことを理由に、契約解除通知を内容証明 で送っておくといいでしょう。 当該サイトは保全しておきます。
いま貯めてるところです。 期日には間に合いません。と内容証明で送るといいでしょう。
単なる間違いであれば良いのですが、最悪のケースとしては口座が振り込め詐欺に利用されようとしている場合もあります。 銀行で連絡等をしてもらえるのであればご本人様がされるよりも良いかと思います。 なにかのキャンペーンの可能性もありますが...
相手に錯誤があるので、取り消しの主張をしてくるでしょうね。 相手に重大な過失があれば通りません。 本件では、重大な過失があるかもしれないですね。 本来の代金の半分くらいで和解できるといいですが。(私見)
相談や返還期限の延長を当然に受け付けてくれるわけではありませんが、ご用意できないのであればご相談いただくほかありません。 返還できない場合は、所定の延滞金や課徴金を課した上で後日より大きな金額が請求されることになります。