イラストを依頼し、半年経ちましたが依頼先に逃げられてしまいました。
以下についてご相談させてください。
半年前にイラストを描いてもらうように先方様とやりとりを交わしました。
2ヶ月後に、デザイン案としてイラストを提示してもらい、その案を当方は承諾しました。
その後年内で完成すると口頭ですが約束を交わし、制作を続けると先方と確認したのですが、その後以降連絡が返ってこず、また2ヶ月後に連絡が取れたのですが「忙しくて何も進んでない。」と言われました。
当方としては、また2ヶ月待つので約束通り作成して欲しいとお願いしましたが、連絡をブロックされついに連絡が取れない状態になってしまいました。
上記について、何らかの罪を問えるのか否かご教授頂けないでしょうか。
債務不履行の問題である場合、当方としては活動しようとしていた事項が不可能となってしまったという事で、損害賠償請求することができるという認識でよろしいでしょうか。
債務不履行(約束していたイラストが納品されていないこと)について損害が発生していれば損害賠償請求が考えられますが、あくまでも民事上の債務不履行の問題となるだけで、犯罪は成立しないと思われます。
債務不履行の問題である場合、当方としては活動しようとしていた事項が不可能となってしまったという事で、損害賠償請求することができるという認識でよろしいでしょうか。
その認識で問題ありませんが、具体的にどのような内容で金額としていくらの損害が生じたのかについてはご相談者さまの側で十分に主張立証できなければなりません。
不明瞭な内容でざっくりと請求することはできません。
債務不履行の強制履行に該当させることは可能でしょうか。