美容クリニックでホワイトニングをしたら、顔に火傷を負い、火傷痕が残りました。慰謝料請求できますか?

2020年12月26日に美容クリニックでホワイトニングをしました。その際に、ホワイトニングのライトの熱で唇の下に火傷を負い、大きな傷跡が残ってしまいました。

そのまますぐに皮膚科に行き、火傷と診断され、その旨をクリニックに伝えたところ、「火傷に負ってしまうことは前例がなく、自分たちに落ち度はない。」と言われました。ただ、ホワイトニング料の返金だけはしていただけました。

私的には顔に消えない傷が残ってしまったことに非常にショックを受けていて、なんとしても元の肌の状態に戻したいと考えています。

この場合、治療代や慰謝料請求などは可能でしょうか?

ご相談内容を拝見しました。ご不安なことかと思いますので、一般論になりますがお答えします。

治療代や慰謝料請求などは可能でしょうか?
→ホワイトニングの施術にあたって、担当の医者の過失によってやけどとなってしまったのでしたら、治療費や慰謝料を請求できる可能性があります。
施術に過失があったのか、具体的にいくらの請求ができるのかは、施術の内容や傷の状態、カルテなどを精査しないと判断できませんので、医療事件を扱っている法律事務所でご相談されることをお勧めします。

倉田先生、ご回答有難うございます。
非常に支えになります。

医療事件を扱っている法律事務所で一度相談してみます。