消費者契約法について
親が4年前、互助会で4口の契約をした。
葬儀をすることになり葬儀担当者に見積りを依頼すると1回の葬儀で2口しか使えないと言われた。
契約時には1度に4口使えると説明があった。すぐに営業担当にも確認したら電話で「全部1度で使えるように言ってある」との回答だった。
結局、別のところで葬儀はしてもらったが「消費者契約法」で解約の際の手数料は取られなくてすみますか?
元々契約約款には解約の場合の解約金の事が書かれているようで、それを基に計算して差し引き額を返すと言われたそうです。
詳しいかたがおりましたら、消費者契約法の何条が該当するか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
消費者契約法9条が、中途解約の場合の損害金の範囲を定めてますね。
わかりずらい表現ですが、裁判では、平均的損害は認められないこと
が多く、認められても僅少ですね。
補足させていただきます。
相手は約款をたてに解約金を求めると思いますが、
そもそも契約自体が無効ではないかと思っています。
虚偽の説明により契約し、実際使用しようとしたときも嘘をつかれた事実から
消費者契約法で契約自体を無効にしお金を返してもらえないかということです。
悪く言うと騙されたので解約金を払うこと自体おかしいと思います。
そのような主張も可能でしょう。
取り消し期間など制約があるので最寄りの事務所に
ご相談下さい。