口約束の有効ですか?
詳しくお話をお聞きし、具体的に検討する必要がありそうなご質問だと思いました。 お近くの法律事務所で直接面談して法律相談をすることをおすすめします。
詳しくお話をお聞きし、具体的に検討する必要がありそうなご質問だと思いました。 お近くの法律事務所で直接面談して法律相談をすることをおすすめします。
弁護士と契約する際には親の同意が必要なので、親に知られたくないということであれば、ご自身名義で相手に対して未成年者取消権を行使する旨の書面を送るということになると思います。 ただ、登録時に親の同意について虚偽の申告をしたということで...
>本当に捕まってしまうのでしょうか? ケースバイケースですが、すでに一括で返しているということですので、 捕まらない可能性もあります。 できれば、その彼女が直接法律相談に行き、(詐欺に当たるかどうか含めて) 詳しい事情を話して対応...
強制執行を行う場合は相手には拒む権利はないという認識でよろしいでしょうか? →その認識でよろしいかと思います。
弁護士の標準的な時間単価は税込2万2000円程度として考えて頂くと良いかと存じます。たとえば、事前打ち合わせ1時間、同席1時間で合計4万4000円程度お支払頂けるようであれば、信頼できそうで相性が合いそうな弁護士をご自身で探されると良...
備え付けであるが故にテレビがあることが先方にも分かっているのであれば、受信契約締結を拒んだり、取消や解約を主張して受信料の支払を免れたりすることは難しいように思われます。仮に未成年者取消権を行使して取り消せたとしても結局受信契約締結請...
間違いなく詐欺です。売却目的でローンを組むと、その時点で貴殿が(ローン会社に対する)詐欺の加害者になってしまいます。すぐに手を引いて下さい。
754条について補足です。 過去の判例で、(説明のためざっくりいうと)まだ離婚は成立していないが、離婚訴訟がすでに係属中という状況のもとで取り消しの主張が為されたケースで、「婚姻関係破綻後は取り消せない」と判断されたものがあります。...
理論的には返品返金を要求できる可能性がありますが、最初から付いていた傷であることを立証するのが難しいため、話し合いで解決できない場合は泣き寝入りせざるを得ないようにも思われます。
訴訟提起をする意思が確定的ではないのに訴訟提起することを告げることは脅迫罪に当たる可能性があります。ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、商品価格等にもよりますが、多くの弁護士は依頼を受けないのではないかと思われますし、仮に依頼を...
一般論として、学費の返還を求めることは不可能ではありません。 入学時の書類や、その後のやりとりについて詳細な検討が必要になります。 弁護士を通じて交渉を行っていただくべきでしょう。 まずは、以下の窓口にお問い合わせいただくことが適...
契約に基づく顧客に対する義務は10年の消滅時効を主張し得るかと存じますが、顧客の所有権はその後も存続しますので、一定期間保管後処分できる旨の特約がないのであれば、法的には処分しても良い時期はないと考えて頂いた方が良いかと存じます。
保険会社と再交渉することや管理会社に対する損害賠償請求等を行うことが考えられますが、弁護士を立てると費用倒れになる可能性が高いように思われますので、たとえば、ご自身やご家族の自動車保険の弁護士費用特約を利用して保険会社の負担で弁護士を...
弁護過誤を理由として、弁護士に依頼して過去に依頼した弁護士に対して賠償を求めるというのは、あり得る話だと思います。 ただ、あなたの件で賠償が本当に認められるかについては、個別に詳細な検討が必要になります。 ネット上の簡易なやり取りで...
具体的な書き込み内容にもよりますし、その他の事情を踏まえて警察等が判断することでもあるので、 逮捕するのか、逮捕せずに在宅で進めるかを、掲示板上で弁護士がご案内することはできません。 ただ、一般論で言えば、ネット上で相手方が投資詐欺...
依頼している弁護士の方とよく話し合った方がよいでしょう。 一番事案に詳しいその先生が警察に相談に行かない方がよいというのであれば、その指示に従っていただいた方がよいと思います。 一般的に投資詐欺のような事案は非常に時間がかかる傾向...
うそなので、早く警察に行って全部話してください。 これで終わります。
念のためですが、一般論としては、ご記載頂いたような投資被害はお住まいの県の弁護士でも十分対応可能だと思います。 裁判例についても同じ地裁の裁判例でないと意味がないということは全くありませんので、よほどの理由がないかぎり、わざわざ東京...
こんにちは。「結婚詐欺」と言われてご心配に思われているのではないかと思います。 結論から言うと、ご相談の状況で結婚詐欺ないし詐欺として刑事事件になることはまずありえないと思います。 いわゆる詐欺として犯罪になるのは最初から相手を騙す...
紹介者に対して損害を請求することは可能です。 事業投資にはいくつかの違法性があるので、大元の違法行為をほう助 したものとして、不法行為責任が認められていますね。 最寄りの弁護士に相談してください。
トーク履歴から投資詐欺の具体的内容が推認できれば、契約書がなくても 損害賠償請求は可能でしょう。 弁護士さんも、そのような方向で動いているでしょう。
>1)このような場合収入による婚姻費用算定額から減額が叶うのか? 最終的には裁判官の判断ですが、子を扶養していることなどを考慮して、 算定表そのままよりは減額される可能性はあります。 >2)度々の家出などこちらも精神的苦痛を被って...
非常に多くの相談がある事例ですが、今のところ郵送や訴訟されたということは聞いておりません。 本当にそうなったときに対処すればいいでしょう。 今のところは無視がおすすめです。
まずは相手の特定です。 弁護士会照会という手段を使うことになります。 その上で相手に100万円を返すように求める訴訟提起です。 費用については弁護士によって異なるので、個別に問い合わせてみてください。
返金の対応も書面で伝えたのですができないと言われてしまったのですが、本当にこの場合何も手段はないのでしょうか? →クーリングオフが有効に成立しているにもかかわらず相手方が返金に応じない場合、弁護士等代理人をつけて交渉するか、裁判所を利...
本当に裁判所から支払督促に関する書類が届いたのであれば、異議を申し立てる等の対応が必要になりますので、法テラスの無料相談等を利用して一度弁護士に相談された方が良いかと存じます。
契約書の記載内容や当初どのようなやりとりがなされていたかにもよりますが、 請負契約類似の契約と考えられますから原則としてはギターが納品されなければ代金を払う必要はありません。 損害については、例えば約束していた納期に間に合わなかった...
どちらかといえば関わらない方がよいでしょう。 相手方としては善意のつもりだったのでしょうけれども、今更支払いを求めても探偵費用を請求されたり等、余計なトラブルに発展する可能性があるように思います。
より詳細な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては払戻可能期間が1か月というのは短すぎるので返金を求めることが可能のように思われます。まずは主催元に問い合わせてみるとよいのではないかと存じます。話し合いで解決...
相手がくれた,というのであれば,本来的にはそのお金を返す義務はありませんが, 相手が,結婚を前提にお金を渡しただけで,結婚できない(=遊び)ならば,返してほしいと主張し始める可能性は十分にあるところです。 その場合は,免許証等から質問...