無料掲載から自動更新で有料になる手口の回避について

昨年頃から同種事案によるトラブルが全国で報告されており、有志の弁護士による連絡会も発足しています。 今回のケースでは、「(実際に送ったはずの)解約通知を当方では受け取っていない。したがって有料契約に切り替える」と主張し、高額の広告料...

時効間際の慰謝料請求をされた

婚約破棄は、債務不履行なので、時効は10年ですね。 したがって、相手の主張に対して、反論を、考えることに なりますね。 いくつかありそうですね。 また、500万は、高いですね。 訴えられても和解になります。 その前に、弁護士から請求書...

不良品を返金してもらいたい

詐欺として警察が、捜査することはないと思います。 民事として扱われるでしょう。 契約解除して、返金請求の方向になるでしょう。 ちなみに、警察に相談に行って見るのはいいですよ。

見積金額に間違いのある契約について

弁護士により異なると思いますが,訴訟をするとなれば最低でも20万円以上は弁護士費用としてかかることが多いと思います。 なので,法的手段を取ってもペイしないでしょう。

ジムの契約を結んだ覚えがないのに会費を要求されました。

契約書に、契約成立の時期について記載があるでしょうね。 また、 なかば無理やりというのが、どの程度、無理やりなのか、 署名しないと帰れないほどだったのか、威圧や引きとめの程度、 また、どのくらいの時間を要したか、それによっては、契約の...

不信感のある弁護士を変更したい

依頼している弁護士と信頼関係が築けないのであれば解任するのも1つの選択肢かと思われます。ただし、それなりに事件が進行していることから、着手金は返還されないでしょう。 なお、ご不満の点につき一般論的な回答を記載しておきます。 まず、...

脅迫行為との訴えに対する対応策

指摘の内容からすると、脅迫にはあたらないでしょう。 相手は、なにか誤解したようですね。 相手が、どこかへ相談に行けば、かえって、誤解した ことがわかるのではないですかね。

ホテルに慰謝料請求できますか?

>このような場合警察で被害届は受理してもらえるのでしょうか? 刑事事件ではありませんので、警察が対応する問題ではありません。 > ホテル側に賠償責任はないのでしょうか? 宿泊契約に関して債務不履行が合ったので、その賠償責任を負い...

通販で購入したベビーカーでの怪我について

ここに問い合わせて、情報を入手されるといいでしょう。 消費生活用製品PLセンター 〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2階 (一財)製品安全協会内 フリーダイヤル:0120-11-5457(10:0...

フリマサイトでの詐欺被害 返金希望

詐欺で警察に被害届がいいですね。 日本代理店の対応もおかしいですね。 並行輸入品でも偽物なら、商標権侵害などの 問題が生じますからね。 購入ルートは関係がないですね。

通販で購入した品物での怪我

消費生活用製品PLセンター 0120115457 消費者庁消費者安全課 0335078800 あとは弁護士だね。

エニカというサービスを利用して訴えられました。

双方立ち会いで点検して確認し返却してる ので、あなたに責任はないですね。 いつから3年経ってるのですかね。 返してから3年経っているのですかね。 あまりに遅いですね。 いずれにせよ、あなたに責任はないですね。

結婚詐欺についてです

某皇室関係者婚約者母のニュースと似たような話ですが、詐欺罪にはならず、民事でも返還義務はないと思われます。 詐欺罪が成立するには内心でだまし取る意思があったことを立証しないといけませんが、「当時は将来結婚したいと思っていたが後に考えが...

ホテルの重複予約について

「なにかの手違いで、」 ここが問題でしょうね。 あなたの責任にかかる手違いなのか、そうでないのか。 事実を検証できますかね。 ホテル側は、予約通りに、客室を手配したでしょうから。

業務委託契約の解除について

正式な書面になっていなくても、メールやSNS上のやりとり等、契約の前提となる事実が読み取れる資料があれば、上述の主張ができる場合は考えられます。 もっとも、解除や損害賠償等の主張にあたっては、契約書中の記載も重要になってきますので、実...

弁償責任はあるのでしょうか?

ご自分の不注意で生じた出来事なので、法的には、あなたに 責任はないでしょう。 しかし、相手も善意でやったことなので、一定の負担を考えた ほうが、すわりのいい結果になるかもしれませんね。 相手が全額を強気に主張するなら、別ですが。

返金するべきかどうか

ありますね。 間違っていたなら返金する必要がありますね。 不当利得になりますからね。 返した方がいいでしょう。

留学のキャンセル費用について

消費者契約法9条で減額請求になりますね。 9条記載の平均的損害というのが、難しいですが。 消費者センターと国民生活センターからも、同種の 情報を入手するといいでしょう。

霊感商法的な高額セミナー料の返金請求の件

今後のスケジュール的な話がなされていないということでしょうか。 たとえば私のやり方なら、何日後くらいを目処に通知書の草稿を作りますので、見てもらってOKなら発送しますという話を受任時にしておくのですが。 まあ、どうなっているか弁護士...