留学のキャンセル費用について
私の息子が、申込金5万円で留学に申し込み
ました。出発3ヶ月前には全額支払いするとのことでした。3ヶ月前を1週間ほど過ぎたところで、振込先と振込期限がメールで送られてきました。振込期限内に、留学を断念してその旨伝えたところ、3ヶ月を切っているのでこの時期のキャンセル料65%の50万円弱の請求されています。振込先を示したメールが、キャンセル費用が発生してから届いた場合でも、
支払いをするしかないのでしょうか。
息子は21歳大学生で、私も一度話しを聞きに行って申し込みに至りました。その後出発日などの決定は本人がメールで、やり取りを行なっておりました。今はキャンセルではなく出発日の変更を勧められているとのことです
その場合も変更費用も必要となります。
消費者契約法9条で減額請求になりますね。
9条記載の平均的損害というのが、難しいですが。
消費者センターと国民生活センターからも、同種の
情報を入手するといいでしょう。
消費者契約法第9条拝見しました。
同種の情報を得て、事業主と直接交渉して、減額してもらうという流れになるのでしょうか。3ヶ月前に、請求書が届くはずだったのが届かなかったことは、事業主の落ち度にはなりますか?減額にしてもらうのには無関係となりますか?
落ち度にはなるでしょう。