時効間際の慰謝料請求をされた

約4年間交際したのちに、約3年前に交際を終了した元彼女から婚約破棄として500万の請求を受けております。
交際3年目(当時お互い大学生)に妊娠がありましたが、経済的な理由から中絶を選択しました。そのことを相手の両親に伝えた際に、相手両親からどう責任をとるのか?と言われ、前向きに考えたいと思うと返事をしました。相手はこの時のことを「結婚するからおろしてほしい」と発言したと主張しています。私の両親と会ったこともなく、同棲等もないため、婚約はしていないと主張しました。すると、今私の居住先が一時的に変わったことを理由に、同棲の計画の具体性があるなどと、ありもしない事実を主張してきます。
また、交際を解消した理由は、相手がマルチ商法を始めたことが理由です。相談すると反対されると思ったからという理由で、事前相談することなく、相手は全貯金約40万を使って泊り込みのセミナーに参加し、その後は20万の商品を買わないか、あと100万用意できれば開業できる、などの発言を繰り返し、私の話を聞く耳を持ちませんでした。やめないなら別れてほしいと言った際には、あと2年で利益が出るから!などと会話にならない状態でした。以降、喧嘩が絶えない状態だったため、交際の解消をお願いし、交際を終了しました。
相手の主張は、一方的な婚約破棄であり、それにより精神疾患を患った。また、結婚を見据えて手に職をつけるために専門学校への入学のため、大学の中退もした(実際は入学していない)ことによっても大きく損害を被った。と主張しており、500万の慰謝料請求を受けております。
長くなってしまいましたが、お尋ねしたい点は以下の通りです。
約3年前の交際解消に関して、急に慰謝料請求をされたため、私の主張に関する証拠集めが難しい状況です(相手がどれほど証拠を用意しているのかわかりませんが、とても強気であり示談等は厳しいと言われております。私は未だに学生の身分のため、提示できる解決金では相手は到底応じてくれません)。きちんと主張を裏付けられる証拠を提出できないと、裁判で棄却できる見込みはないでしょうか。仮に証拠がほとんどなく、主張をほぼ認められなかった場合、判決で示される慰謝料額は、資力の低さには関係なく決定されますでしょうか。

婚約破棄は、債務不履行なので、時効は10年ですね。
したがって、相手の主張に対して、反論を、考えることに
なりますね。
いくつかありそうですね。
また、500万は、高いですね。
訴えられても和解になります。
その前に、弁護士から請求書が来るでしょう。