脅迫行為との訴えに対する対応策

親しい友人の子供の、塾代の振込作業を依頼され、振込したつもりでしたが、3日後、塾側から「振込確認ができてない」と友人に連絡があり、友人から私に連絡がきました。
振込作業をしたのは、私なので、私から取引履歴を確認し、振込完了されていることを確かめてから、塾側に連絡を以下の通りました。

突然の連絡申し訳ありません。
振込作業をした者です。

友人から、振込確認ができないと連絡を受け、メールしました。
この件について、友人とは連絡をせず、
私に連絡もらえませんか?

とメールを入れたところ、
弁護士や法的な処置をされたと誤解されたのか、「第三者から身の危険を感じる脅迫をされた」と、脅迫行為として訴える。
と主張されました。

私自身、突然の連絡で、不安を与えてしまった事は陳謝しましたが、このような案件で脅迫行為は認められるのでしょうか…?

専門家の意見を聞かせてもらいたいです。

指摘の内容からすると、脅迫にはあたらないでしょう。
相手は、なにか誤解したようですね。
相手が、どこかへ相談に行けば、かえって、誤解した
ことがわかるのではないですかね。